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Trademark Appeal Case

品質表示性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1290(T2001−1290/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「くるくる」の文字を横書きしてなり、第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品とし、平成11年6月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「くるくる」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるが、ヘアドライヤーには髪をカールするためのブラシが付いたヘアドライヤーがあることからすれば、これをその指定商品中「ヘアドライヤー」に使用しても、「くるくるとよくカールできる商品」であることを理解させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「くるくる」の文字よりなるところ、これは、「幾重にも巻きつけたり、巻いてあるものを解いたりするさま」等(広辞苑第5版)を意味する語として知られているものであるとしても、指定商品の具体的な品質を直接表示するものということはできない。また、これが指定商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ないものである。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を表すものではなく、むしろ、一種の造語と判断するのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわなければならない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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