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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「周知商標の品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16917(T2000−16917/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16917(T2000−16917/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
周知商標の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16917(T2000−16917/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の消毒」及び第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定商品として、平成11年1月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『電話』の文字を顕著に表示してなるものですから、これをその指定商品(役務)中の例えば『電話機械器具,電話設備工事,電話機械器具の修理又は保守,電話機の消毒,移動体電話による通信,電話による通信,電話機の貸与』といった該文字に照応する指定商品(役務)以外の商品(役務)に使用した場合には、商品(役務)の品質(質)について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、共に隅丸の四角形内に表された「東京電話」の文字を上部に大きく、その下部に「オートコネクト」の文字を小さく表してなるところ、その構成中「東京電話」の文字部分は、「電話」の文字を含むとしても、その各文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、請求人(出願人)の提出した甲各号証とその主張等によれば、該「東京電話」の文字は、同人の業務に係る電話サービスにとどまらず、電話サービス以外の映像伝送サービス、インターネットサービス等を表示するものとして、一般の取引者、需要者に広く認識されているものと認められる。

そうとすれば、本願商標はその指定商品、指定役務中の「電話機械器具,電話設備工事,電話機械器具の修理又は保守,電話機の消毒,移動体電話による通信,電話による通信,電話機の貸与」以外の商品、役務に使用しても、取引者、需要者は、該「東京電話」の文字部分を請求人(出願人)の業務に係る代表的出所標識であるとして理解し、一体のものとして認識するに止まるというべきであり、その構成中の「電話」の文字のみを捉えて商品の品質、役務の質等を表示するかの如く認識するとは到底認め難い。

してみれば、本願商標は、その指定商品、指定役務中、原審説示の商品、役務以外の商品、役務に使用しても商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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