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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30302(T2000−30302/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第972813号商標の指定商品中「洗面用具入れ」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第972813商標(以下「本件商標」という。)は、「VALENTINO」の欧文字を横書きしてなり、昭和45年4月16日に登録出願(優先権主張、オランダ王国 出願日1969.10.16)、第21類「宝玉、その他本類に属する商品」を指定商品として、同47年7月20日に設定登録、その後、指定商品中の「かばん、袋物」について一部放棄による抹消の登録が平成2年6月25日になされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続するものである。

第2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、指定商品中「洗面用具入れ」について、継続して3年以上日本国内において、正当な理由なく、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきものである旨主張している。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

第4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないところである。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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