結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30504(T2002−30504/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2408172号商標(以下、「本件商標」という。)は、「デイワン」の片仮名文字及び「DAY ONE」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成1年5月18日登録出願、第32類「食用水産物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年4月30日に設定の登録がなされ、その後、同14年9月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
結論同旨の審決を求めた。
(1)本件商標は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても、その指定商品についての使用がなされていないから、商標法第50条第1項の規定に基づき本件商標は、その登録を取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
(ア)乙第1号証について
乙第1号証には、本件商標が表示されておらず、しかも日付も不明であり、これが、本件商標の使用事実を示す証拠であるとは、認められない。
(イ)乙第2号証について
乙第2号証には、被請求人の表示がないことはもとより、取引相手方の受領印もなく、しかもその日付は本件審判請求の予告登録後のものであり、これが、本件商標の使用事実を示す証拠であるとは、認められない。
「本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との審決を求める、と答弁し、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
まず、乙第1号証について検討するに、本号証は、上半分に大きく「菜ぎょうざ」の文字が表示され、下半分に、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、販売者、バーコードなどが表示されていることから、「菜ぎょうざの包装用シール」であると認められる。
しかしながら、本号証に係る包装用シールが、どのような時期に、誰に対して、どのような方法で、どの程度の量、配布又は使用されたかなど、具体的な取扱いについて何ら証拠の提出がなされてない。
また、本号証中「販売者」の欄に「(有)デイワンNK」の表示があるが、当該表示中、(有)は、「有限会社」の略称であること、同じ「販売者」の欄に、電話番号、住所及び「お客様相談室」の表示が併記されていることを考慮すると、「(有)デイワンNK」の文字は、全体が一体として商号を表示したものと理解されるに止まるというのが相当である。
そうとすれば、たとえ、「(有)デイワンNK」の文字中に、本件商標構成中の「デイワン」の文字部分が含まれているとしても、これをもって、社会通念上、本件商標と同一のものとみることはできないものである。
つぎに、乙第2号証について検討するに、本号証は、「肉ぎょうざ」、「野菜餃子」などに係る、取引業者の物品受領書であると認められる。
しかしながら、本号証には、被請求人(商標権者)の名称が表示されていないことから、本号証によっては、当該取引業者と被請求人(商標権者)との間に商品の取り引きがあったと認めることはできない。しかも、被請求人は、本号証に記載されている業者が、本件商標の通常使用権者又は専用使用権者である旨の主張、立証も行っていない。
また、本号証中「品名」の欄には、「デイワン」の表示があるが、本件商標は、「デイワン」の片仮名文字及び「DAY ONE」の欧文字を二段に書してなるところ、「デイワン」の文字の部分からは、「D−ONE」の欧文字をも想起し得るものであるから、「DAY ONE」の文字を使用することなく、「デイワン」の文字を使用しただけでは、本件商標と社会通念上同一の範囲にある商標を使用したものということはできないものと認められる。
加えて、本号証に記載されている日付は、本件審判請求登録後のものである。
そうとすると、被請求人提出の乙各号証をもっては、本件商標が本件審判請求の登録前3年以内に、本件審判請求に係る指定商品について証明したものとは認めることができないものであり、また、使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものである。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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