結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−18513(T2002−18513/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アイポン」の文字を標準文字により横書きしてなり、第10類,第11類,第17類,第20類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年5月29日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成14年5月27日、同年9月25日、及び、同15年3月11日の各日付により提出された手続補正書により、第11類「遠赤外線放射積層シートを用いた融雪装置」,第17類「遠赤外線放射物質を混ぜたシート状プラスチック発泡体の両面を不織布とプラスティックフィルムとにより挟んでなる積層シート」,第19類「遠赤外線放射積層シートを用いたシート状の建築用断熱材」及び第24類「遠赤外線放射積層シートを用いた不織布製トイレットシートカバー」と減縮補正されたものである。
原査定は、「1.本願商標は、登録第2382806号商標,登録第2568222号商標,登録第3249668号商標,登録第3370155号商標,登録第4016707号商標,登録第4151390号商標,及び登録第4189755号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。2.本願指定商品中の第11類,第17類及び第20類の商品の一部は内容及び範囲が不明確であり、政令で定める商品及び役務の区分に従ってその商品を指定したものと認めることができないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、その表示は、範囲が明確となり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったから、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとすることはできない。また、引用商標の指定商品と同一または類似の商品はすべて削除され、引用各商標の指定商品と抵触しない商品になったと認められるものである。
したがって、商標法第4条第1項第11号,同法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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