結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第20272号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヨード卵・光」の文字を標準文字として、第29類、第30類及び第33類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年8月26日に登録出願され、その後同11年9月22日付け及び同14年4月12日付け手続補正書により、指定商品を第29類「ヨウ素を多量に含む卵を加味してなるコロッケ,ヨウ素を多量に含む卵を加味してなるソーセージ,ヨウ素を多量に含む卵を加味してなるかまぼこ,ヨウ素を多量に含む卵を加味してなるちくわ,ヨウ素を多量に含む卵を加味してなるはんぺん,ヨウ素を多量に含む卵を加味してなる食用たんぱく」、第30類「ヨウ素を多量に含む卵を加味してなるドレッシング,ヨウ素を多量に含む卵を加味してなるホワイトソース,ヨウ素を多量に含む卵を加味してなるマヨネーズソース,ヨウ素を多量に含む卵を加味してなる菓子及びパン」及び第33類「ヨウ素を多量に含む卵を加味してなる日本酒,ヨウ素を多量に含む卵を加味してなる洋酒,ヨウ素を多量に含む卵を加味してなる果実酒,ヨウ素を多量に含む卵を加味してなる薬味酒」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第298301号商標、登録第521448号商標、登録第524037号商標、登録第1205721号商標、登録第1288137号商標、登録第1488572号商標、登録第1978534号商標、登録第2064201号商標、登録第2075925号商標、登録第2216133号商標、登録第2307391号商標、登録第2572201号商標、登録第2682820号商標、登録第2716784号商標、登録第3178626号商標、登録第4236613号商標、登録第4250913号商標、登録第4250914号商標及び登録第4302928号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記に示すとおり「ヨード卵・光」の文字よりなるものであるところ、構成各文字は同一の大きさ、同一の書体で外観上まとまりよく一体的に表現され、この商標全体が不可分一体のものとして看取され得るものと認められる。
しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成部分の後半の「光」の文字部分のみを抽出し称呼すべき事情も見出せないものであり、この商標全体からして「ヨード入りの卵の光」程度に看取され、該「光」の文字部分を独立して把握し、単に「ヒカリ」と称呼されることは極めて少ないものとみるのが相当であるから、構成文字全体に相応して「ヨードランヒカリ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標から単に「ヒカリ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとする原査定の理由は妥当ではなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。
また、本願商標と引用商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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