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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第10196号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第10196号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第10196号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「T−Mobile」の文字を書してなり、第16類「紙類,印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品として、1996年8月31日にドイツ連邦共和国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成9年2月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第791399号商標、登録第791400号商標、登録第1899647号商標、登録第1950205号商標、登録第2090878号商標、登録第2305422号商標及び登録第3231537号商標と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「T−Mobile」の文字よりなるところ、全体より「ティーモバイル」の称呼が生ずるほか、商品の規格、品番を表示したものとみられる「T」の文字部分を省略して、「Mobile」の文字部分より単に「モバイル」の称呼をも生じるというのが相当である。

一方、拒絶の理由に引用した各商標(以下「引用各商標」という。)は、いずれも「Mobil」の文字を基調とするものであり、「モービル」の称呼を生ずるものである。

そうすると、本願商標より生ずる「ティーモバイル」若しくは「モバイル」の称呼と引用各商標より生ずる「モービル」の称呼は、音構成の差、相違する各音の差により明確に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、称呼上相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、両者は、外観において明らかに相違し、引用各商標からは特定の観念が生じないことから、外観及び観念上類似するものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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