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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第10196号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「T−Mobile」の文字を書してなり、第16類「紙類,印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品として、1996年8月31日にドイツ連邦共和国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成9年2月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第791399号商標、登録第791400号商標、登録第1899647号商標、登録第1950205号商標、登録第2090878号商標、登録第2305422号商標及び登録第3231537号商標と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「T−Mobile」の文字よりなるところ、全体より「ティーモバイル」の称呼が生ずるほか、商品の規格、品番を表示したものとみられる「T」の文字部分を省略して、「Mobile」の文字部分より単に「モバイル」の称呼をも生じるというのが相当である。

一方、拒絶の理由に引用した各商標(以下「引用各商標」という。)は、いずれも「Mobil」の文字を基調とするものであり、「モービル」の称呼を生ずるものである。

そうすると、本願商標より生ずる「ティーモバイル」若しくは「モバイル」の称呼と引用各商標より生ずる「モービル」の称呼は、音構成の差、相違する各音の差により明確に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、称呼上相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、両者は、外観において明らかに相違し、引用各商標からは特定の観念が生じないことから、外観及び観念上類似するものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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