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Trademark Appeal Case

指定商品役務補正と権利者同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15734(T2002−15734/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ERATO」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成12年11月7日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同14年8月16日付け手続補正書において、第9類「録音済みのコンパクトディスク・磁気テープ,録画済みビデオディスク・ビデオテープ,未記録のコンパクトディスク・ビデオディスク・磁気テープ,コンピュータソフトウエア,データをダウンロードするためのコンピュータソフトウエア,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能な画像,ダウンロード可能なコンピュータプログラム」、第38類「コンピュータネットワーク又はインターネットを介しての電子計算機端末による通信,インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送」及び第41類「電子出版物の制作,音楽原盤の制作(広告用のものを除く。),動画・ライブショーその他の放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)本願商標に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、指定商品及び指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第2699507号商標と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、上記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確なものになり、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。

また、当審において、商標登録出願人住所変更届が提出された結果、本願商標の出願人は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。

上記の結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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