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結論

勝訴(請求認容)

商標「ADMAC」の出願人と引用商標権者の同一性(第4条第1項第11号|審判不服2001−11486(T2001−11486/J1))

審判番号
不服2001−11486(T2001−11486/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ADMAC」
争点(論点)
出願人と引用商標権者の同一性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−11486(T2001−11486/J1)・不服)は、本件商標「ADMAC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「出願人と引用商標権者の同一性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ADMAC」の欧文字を標準文字を用いて横書してなり、商品及び役務の区分第9類に属する願書記載の商品を指定商品として平成12年4月17日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年4月18日付手続補正書によって「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,検卵器,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2405968号の商標と類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その出願人(請求人)に関し、当審において平成14年12月27日付で出願人名義変更届が提出され、その結果、本願の登録出願人と、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権者とが同一人となったものである。

してみれば、本願商標について、他人の登録商標又はこれに類似する商標の存在を理由に、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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