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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と微細な音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−7695(T2001−7695/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−7695(T2001−7695/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「あんしやん」
争点(論点)
称呼類似と微細な音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−7695(T2001−7695/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「あんしやん」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と微細な音の差異」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アンシア」の文字と「ANSIA」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第29類「ボラージ油を主成分とするソフトカプセル状の加工食品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,豆乳」を指定商品として、平成12年4月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1937211号商標(以下「引用商標」という。)は、「あんしやん」の文字よりなり、昭和58年5月13日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同62年2月25日に設定登録、その後、平成9年3月11日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アンシア」の文字と「ANSIA」の文字とを上下二段に書してなるものであるから、その構成文字に相応して「アンシア」の生ずるものであって、特定の観念を生じない造語よりなるものである。

これに対して、引用商標は、「あんしやん」の文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「アンシヤン」の称呼を生ずるものであって、本願商標と同様に、特定の観念を生じない造語よりなるものである。

そこで、本願商標より生ずる「アンシア」の称呼と引用商標より生ずる「アンシヤン」の称呼とを比較すると、両称呼は、語頭から第3音目までの「アンシ」の音を共通にし、後半部分において「ア」と「ヤ」の音の差異及び「ン」の音の有無の差異を有するものである。

そして、差異音である「ア」と「ヤ」は、母音「a」を共通にする近似音といえるばかりでなく、「ン」は、鼻音でそれ自体弱い音といえるものであり、特に語尾に位置する場合は、明瞭に発音され難い音であるから、これらの差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、それぞれの称呼を一連に称呼した場合には、その語調、語感が極めて近似したものとなり、互いに紛れるおそれがあるというのが相当である。

してみると、本願商標と引用商標とは、前記した構成からみて外観上区別し得るものであり、いずれも造語よりなる商標であるから、観念においては比較することができないものであるとしても、称呼において類似する商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼上類似する商標であって、その指定商品も同一又は類似のものと認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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