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Trademark Appeal Case

スローガンと識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−19985(T2001−19985/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FOR YOUR」の欧文字を小さく横書きし、その下段に「SMART LIFE」の欧文字を大きく横書きしてなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定し、平成12年7月17日に登録出願、その後、指定役務については、最終的に当審における平成13年11月8日付け手続補正書により、「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,クレジットカード利用者に代ってする支払代金の清算,金融に関する情報の提供,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,その他の集金の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,有価証券に係る投資顧問契約に基づき口頭・文章及びその他の方法により行う助言及び投資一任契約に基づき顧客のために行う投資,株式市況に関する情報の提供,リゾート会員権の販売,商品市場における先物取引の受託,確定拠出年金に関する運用管理の受託,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受け,確定拠出年金に関する運用管理の受託に関する情報の提供,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受けに関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」とする補正がされたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『あなたのしゃれた生活のために』又は『あなたのしゃれた生活に向かって』等の意味合いを認識させる英語の『FOR YOUR SMART LIFE』の文字を、大きさを変えて上下二段に横書きしてなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、需用者は該文字より単に役務の宣伝文句(キャッチフレーズ)を認識するにすぎず、このようなものは自他役務の識別標識としての機能を有しない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「FOR YOUR」及び「SMART LIFE」の文字を二段に横書きしてなるところ、たとえ、構成中の「FOR YOUR」、「SMART」及び「LIFE」がそれぞれ意味の知られた平易な英語であるとしても、これらの英単語を組み合わせた本願商標全体からは、直ちに原査定説示のごとき意味合いが理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字がその指定役務を取り扱う業界において、取引上、その役務の宣伝文句(キャッチフレーズ)を表示するものとして普通に使用されている事実は見出せない。

してみれば、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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