結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21923(T2001−21923/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年1月13日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審において平成15年2月21日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,レコード,コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,コンピュータ周辺機器,記録済みコンピュータプログラム,コンピュータ操作用プログラムを記憶させた記憶媒体,データ処理装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット」、第35類「商品の販売に関する情報の提供,電子計算機の操作に関する運行管理,広告,広報活動の代理,企業経営の指導及び助言,事業に関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベースへの情報構築,コンピュータによるファイルの管理,ワードプロセッサによる文書の作成」、第38類「報道をするものに対するニュースの供給,衛星通信を利用した電子計算機端末による通信,その他の電子計算機端末による通信,無線呼出し,電子ネットワークを利用した通信,コンピュータネットワークを利用した通信,電話回線を利用した通信」、第39類「道路交通情報の提供」、第41類「コンピュータの使用と操作に関する知識の教授,コンピュータに関する知識の教授,コンピュータソフトウェアに関する知識の教授,コンピュータ通信を用いた知識の教授,電子計算機の専門技術操作に関する教授,電子計算機ソフトウェアの使用方法の教授,電子計算機ネットワーク通信に関する知識の教授,電子計算機保守方法の教授,電子計算機用プログラムに関する知識の教授,電子計算機利用技術修得講座における教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,コンピュータに関するセミナーの運営又は開催,コンピュータに関する講習会・セミナー・会議又はワークショップの企画・開催・運営,コンピュータグラフィックス及びテレビゲーム用のプログラム開発に関するフォーラムの企画・運営又は開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催」及び第42類「受託による自動車に関する新製品の研究開発,その他の受託による研究開発,気象情報の提供,コンピュータデータベースサーバへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータ・電話装置あるいは電子装置に用いるソフトウェアに関するプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータ・電話装置あるいは電子装置に用いるソフトウェアに関する保守,電子計算機の設計及び電子計算機プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,宿泊施設の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願に係る指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれている。また、該指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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