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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4799(T2001−4799/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第27類「敷物,畳類,洗い場用マット,人工芝,体操用マット,壁掛け(織物製のものを除く。),壁紙」を指定商品として、平成11年7月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第524498号商標(以下、「引用商標」という。)は、「SILK」の欧文字と「シルク」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和32年11月8日に登録出願、第50類「紙、及び他類に属しないその製品」を指定商品として、同33年7月29日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、横長矩形輪郭内の上部に「シルク」の片仮名文字を書し、その下段に黒塗りの横長矩形内から、「100円」の文字及びその上に重ねるように「ショップ」の片仮名文字を白抜きしてなるものである。そうすると、その構成上、「シルク」の文字部分と下段の文字部分とは、視覚上自ずと分離して認識されるばかりでなく、下段の「100円 ショップ」の語は、すべての商品を100円均一価格で販売するという、独特な小売業の業態を意味する普通名詞として認識、理解されるものであるから、本願商標に接する取引者・需要者は、上段の「シルク」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、該文字部分より生じる称呼をもって商取引に資される場合が決して少なくないものというのが相当である。

そうすると、本願商標はその構成文字全体に相応して生じる「シルクヒャクエンショップ」の一連の称呼のほか、「シルク」の文字部分に相応して、単に「シルク」の称呼をも生じるものといわざるを得ない。

これに対し、引用各商標は、上記したとおりの構成文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「シルク」の称呼を生じるものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、ともに取引指標といえる「シルク」の称呼を同じくする点で相紛らわしく、かつ、指定商品についても、引用各商標のそれぞれの指定商品中には、本願商標の指定商品「壁紙」と類似するものを含むものである。このほか外観及び観念の点を考慮するとしてもなお、両者はその出所について混同を生じるおそれのある類似の商標というべきである。

したがって、本願商標と引用各商標とは商標において類似し、かつ、指定商品においても同一又は類似のものといわざるを得ないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した、原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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