Trademark Appeal Case
称呼類似性の判断基準
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−1557(T2001−1557/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ENTERWORKS」の文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD―ROMその他の記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」、第37類「電子計算機及び電子計算機システムの設置及び設定,電子計算機及び電子計算機システムの修理及び保守」、第41類「電子計算機プログラムに関するセミナーの運営又は開催,電子計算機プログラムに関する講義・研究集会・討論会の運営又は開催、その他の知識の教授」、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムに関する相談,その他の電子計算機の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定商品又指定役務として、「優先権出願番号75/505,300、優先権主張日1998年6月19日、優先権主張国アメリカ合衆国」、「優先権出願番号75/505,333、優先権主張日1998年6月19日、優先権主張国アメリカ合衆国」、「優先権出願番号75/500,428、優先権主張日1998年6月11日、優先権主張国アメリカ合衆国」、「優先権出願番号75/500,402、優先権主張日1998年6月11日、優先権主張国アメリカ合衆国」の4件の出願を第一国出願とするパリ条約第4条による優先権主張を伴う商標登録出願として平成10年12月9日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、平成12年8月30日及び同13年2月7日付け手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD―ROMその他の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機プログラムの設計・作成又は保守に関する指導及び助言,電子計算機の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第2580544号商標(以下「引用A商標」という。)は、平成2年5月9日に登録出願、「インターワーク」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録され、現在有効に存続しているものである。
(2)登録第4158667号商標(以下「引用B商標」という。)は、平成8年9月11日に登録出願、「インターワークス」の文字を横書きしてなり、第42類「美容,理容,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,求人情報の提供,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,栄養の指導」を指定役務として、平成10年6月19日に設定登録され、現在有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1) 本願商標
本願商標は、「ENTERWORKS」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「エンターワークス」の称呼を生ずるものであり、全体として特定の熟語的意味合いを看取させることのない一種の造語を表したものと認められる。
(2) 引用A商標
引用A商標は、「インターワーク」の文字よりなるところから、その構成文字に相応して「インターワーク」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生じない造語よりなるものと認められる。
(3) 引用B商標
引用B商標は、「インターワークス」の文字よりなるところから、その構成文字に相応して「インターワークス」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生じない造語よりなるものと認められる。
(4) 本願商標と引用A、B商標との対比
本願商標より生ずる「エンターワークス」の称呼と引用A商標より生ずる「インターワーク」の称呼は、第1音目における「エ」と「イ」の音の差異及び末尾における「ス」の音の有無の差異を有するが、「エ」と「イ」の音は、母音三角形の隣同士に位置し、音の中でも調音方法が近い音であるから近似する音として聴取されるものである。また、末尾に位置する「ス」の音は、明瞭に称呼され聴取され難い音といえるものである。
してみると、両称呼は、これをそれぞれ一連に称呼した場合、その語調、語感が近似したものとなり、互いに聞き誤られるおそれがあるというのが相当である。
また、本願商標より生ずる「エンターワークス」の称呼と引用B商標より生ずる「インターワークス」の称呼は、第1音目における「エ」と「イ」の音の差異を有するにすぎず、該差異音は、前記したとおり近似する音として聴取されるものである。
したがって、両称呼は、これをそれぞれ一連に称呼した場合、その語調、語感が極めて近似するものというべきであるから互いに聞き誤られるおそれがある。
さらに、本願商標と引用A、B商標とは、いずれも造語よりなるものであるから、観念において比較することができないものであり、両商標の有する観念上の差が、両商標の称呼の類否判断に影響を及ぼすということもできない。
してみると、本願商標と引用A、B商標は、外観が相違するものであるとしても、上記のとおり称呼において類似のものといわなければならない。
(5)むすび
本願商標は、引用A、B商標と類似する商標であって、指定商品及び指定役務も同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
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