Trademark Appeal Case
称呼と指定商品の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−533(T2001−533/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PowerLink」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第9類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月24日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年1月15日付の手続補正書により「電池」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2619719号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Powerlink」の欧文字を書してなり、平成2年10月30日登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、平成6年1月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)商標の類否について
本願商標と引用商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、その構成文字に相応して、共に「パワーリンク」の称呼を生じ、これをもって取引に資されるものであるから、両商標は称呼を同じくする類似の商標と認められる。
(2)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について
昭和35年3月8日通商産業省令第13号による商標法施行規則第3条は、「商標法施行令(昭和35年政令第19号)第1条の規定による商品の区分に属すべき商品は、別表のとおりとする。」と定めているところ、当該別表によると、「電池」は、該商品の区分第11類の「電気機械器具」に属するものとして例示されている。さらに、当該別表は、その後、ニース協定の規定に基づく国際分類の採用により、平成3年10月31日通商産業省令第70号をもって改正された結果、「電池」は、第9類に属する商品として例示されることとなったものであるが、前記第11類の「電気機械器具」に含まれる「電池」と第9類に属する「電池」とは、いずれも「乾電池、湿電池、蓄電池」等であって、同一の業者によって製造あるいは販売されている事実があるところから、その製造業者、取引業者及び需要者等を同一にする場合があるとみるべきであって、同一又は類似の商品であるというのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、上記認定のとおり、称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、その指定商品は、前記したとおり、引用商標の指定商品に包含される同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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