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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似性:語尾音の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−21058(T2000−21058/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−21058(T2000−21058/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「LEZACK」
争点(論点)
称呼類似性:語尾音の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−21058(T2000−21058/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「LEZACK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:語尾音の有無」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LEZAX」の欧文字と「レザックス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成11年10月28日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4411685号商標(以下「引用商標」という。)は、「LEZACK」の欧文字をややデザイン化して横書きしてなり、平成11年7月19日登録出願、第25類「洋服,皮革製コート,その他のコート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年8月25日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「LEZAX」の欧文字と「レザックス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるところ、下段に書された「レザックス」の片仮名文字が、その称呼を特定したものと無理なく認められるものであるから、これより「レザックス」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、「LEZACK」の欧文字をややデザイン化して横書きしてなるところ、該文字は、何らの意味を有しない造語と認められるものであるから、これより、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読み風に「レザック」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、本願商標より生ずる「レザックス」の称呼と、引用商標より生ずる「レザック」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼における識別上重用な要素を占める語頭音を含む3音を同じくし、異なるところは語尾における「ス」の音の有無のみである。

しかして、この「ス」の音は、それ自体響きの弱い無声摩擦音であるばかりでなく、比較的聴取され難い語尾に位置することから、該「ス」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体としての語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないものであるとしても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」とは類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨を述べているが、これらの登録例は、本願とは事案を異にするばかりでなく、商標の類否の判断は、本願商標と引用商標とが類似することをもつて足りると解するのが相当であり、他の登録例によって左右されるものではないから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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