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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号「「本」の文字と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19345(T2000−19345/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−19345(T2000−19345/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「本」の文字と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−19345(T2000−19345/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「本」の文字と品質誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月5日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同12年4月26日付け手続補正書をもって、第30類「料理酒(発酵調味料に限る。)」と減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『料理酒』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、あたかも第33類『料理酒』であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段左側にコック用の帽子をかたどったと認められる図形に、「クッキングー」の片仮名文字と「Cookin’Good」の欧文字を配し、その下段に「本料理酒」の漢字を顕著に横書きしてなるものである。

ところで、料理に使われる酒類には、飲用の酒と同様に原料に食塩を使用していない「酒類調味料」と、加塩して酒税法の対象外となるように不可飲処置をした「醗酵調味料」があることは、本請求人が提出した甲第1号証ないし甲第9号証より認め得るところである。

しかして、本願商標構成中下段の「本料理酒」の「本」の文字が、「本当の、本物の」意味する語であって、本願指定商品を取り扱う業界において、例えば、元来、飲み物としても使用されていた「本みりん」と調味料である「みりん風調味料」が区別されて取引者、需要者に認識されている実情よりすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標中の「本料理酒」の文字部分をとらえ、当該商品を不可飲処置をしていない料理に適した本物の酒(清酒)であるものと把握、認識し、本願指定商品の「料理酒(醗酵調味料に限る。)」であると理解することはないものというのが相当である。

してみれば、「本料理酒」の文字を含む本願商標を、その指定商品中「料理酒(醗酵調味料に限る。)」に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、該商品があたかも「不可飲処置をしていない料理に適した酒(清酒)」であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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