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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の分離と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16826(T2000−16826/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−16826(T2000−16826/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」
争点(論点)
結合商標の分離と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−16826(T2000−16826/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の分離と類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープ、CDーROM、光ディスクその他の周辺機器を含む。)」を指定商品として、平成11年7月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4003855号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年6月30日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年5月30日に設定登録されたものである。同じく登録第4148655号商標(以下「引用商標2」という。)は、「クロス」の文字を書してなり、平成7年10月16日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池, 電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム 」を指定商品として、平成10年5月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、「クロス」の文字と「マーク」の文字の両文字間に星形の図形を配した構成よりなるところ、図形部分と文字部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体としてとらえなければならない特段の事情も認め得ないことから、文字部分と図形部分はそれぞれ独立して把握されることも少なくない。また、「マーク」の文字は「印、記号」等の意を有する語として日本語化するほどに一般社会の人たちに馴染まれ知られるているものであって、該語は「○○マーク」や「マークは○○」の様に使用されている実情があるところから、「クロス」の文字部分をもって取引に資することも少なくないと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標からは星形図形のほか、「クロスマーク」の称呼及び、単に「クロス」の文字部分に相応し「クロス」の称呼及び「十字架、十字形」等の観念をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標1は、別掲に示すとおり、星形の図形と「北辰」の文字とを書してなるところ、その構成中の星形の部分が独立して自他商品識別機能を果たし得るものである。そこで、本願商標を構成する星形の図形と引用商標を構成する星形の図形を比較するに、両者は極めて近似した図形よりなるものであって外観及び「星」の観念において類似するものといわざるを得ない。

そうすると、本願商標と引用商標1とは、構成中顕著に表わされた、星形図形において類似の商標であり、他に、称呼及び観念において区別し得るという事情も見出せない。

また、引用商標2は、「クロス」の文字を書してなり、「クロス」の称呼及び「十字架、十字形」等の観念が生ずるものである。

そして、本願商標と引用商標2とは、外観において相違するとしても、それぞれから生ずる「クロス」の称呼及び「十字架,十字形」等の観念を共通にする類似の商標と認められる。

また、本願商標の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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