sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標更新出願の出願人適格

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16797(T2000−16797/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CRECER」の欧文字及び「クレセル」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品とする登録第1921257号商標の商標権の存続期間の更新登録出願として、平成8年11月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、本願の出願人の名称は、この出願人が更新しようとする登録第1921257号商標の商標権者の氏名と相違し同一人と認められないから、この更新登録出願は、商標法第21条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の出願人は、「株式会社クレセル」であるところ、商標登録原簿によれば、本願の更新登録の対象である登録第1921257号商標の商標権者は、「原大雄」である。

してみれば、本願の出願人は前記商標の商標権者と認められない。

したがって、本願商標を商標法第21条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、原審における意見書及び審判請求理由において、引用商標の譲渡交渉等を理由に審理の猶予を求めているが、交渉開始より相当期間が経過した現在に至るも、当該手続が完了した事実もなく、また、この間、当該手続が遅れていることについて、具体的に釈明するところもない。

したがって、これ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。