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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
商標更新出願の出願人適格
- 審判番号
- 不服2000−16797(T2000−16797/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「CRECER」の欧文字及び「クレセル」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品とする登録第1921257号商標の商標権の存続期間の更新登録出願として、平成8年11月22日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、本願の出願人の名称は、この出願人が更新しようとする登録第1921257号商標の商標権者の氏名と相違し同一人と認められないから、この更新登録出願は、商標法第21条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の出願人は、「株式会社クレセル」であるところ、商標登録原簿によれば、本願の更新登録の対象である登録第1921257号商標の商標権者は、「原大雄」である。
してみれば、本願の出願人は前記商標の商標権者と認められない。
したがって、本願商標を商標法第21条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、原審における意見書及び審判請求理由において、引用商標の譲渡交渉等を理由に審理の猶予を求めているが、交渉開始より相当期間が経過した現在に至るも、当該手続が完了した事実もなく、また、この間、当該手続が遅れていることについて、具体的に釈明するところもない。
したがって、これ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。
よって、結論のとおり審決する。
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