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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「結合商標の記述性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第3369号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第3369号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性判断
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第3369号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セフティ スクリーン」の片仮名文字と「SAFETY SCREEN」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第6類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年8月11日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同10年11月30日付手続補正書により「衝立型スチールウォール」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『危険(事故)防止装置、危険防止の』を意味する語として親しまれている『SAFETY』及び『セフティ』の文字に、『視線、音、熱などを遮ったり、危険から守るために設けられた可動又は固定の物的装置』である障壁を意味する『SCREEN』及び『スクリーン』の文字をそれぞれ結合させて、『SAFETY SCREEN』及び『セフティ スクリーン』と普通に用いられる方法をもって書してなるが、全体としては、容易に『危険防止用障壁』程度の意味合いを理解し得ることから、これを、その指定商品に使用したときは、その商品の品質又は用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「セフティ スクリーン」の片仮名文字と「SAFETY SCREEN」の欧文字よりなるところ、構成中前半部の「セフティ」「SAFETY」の文字部分は「安全、無事」等を意味するものとして、また同じく後半部の「スクリーン」「SCREEN」の文字部分は「衝立、間仕切り」等を意味するものとして、共に親しまれた語であるから、全体として本願指定商品との関係においては、「安全な衝立」「安全な間仕切り」の意味合いを容易に把握し、理解されるものである。

ところで、近年、我が国の住宅や事務所事情においては、子供等の居住者や職員の安全性を確保しつつ、少ないスペースの有効利用又はレイアウト変更を容易にするために各種の工夫がなされた仕切りや囲い、部屋の装飾機能を兼ね備えた仕切りや囲い等が多数市場に出回っていることは周知の事実といえる。

上記分野の取引の実情よりすれば、前記構成よりなる本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「安全な衝立」「安全な間仕切り」なる意味合いをもって、単に商品の品質、用途を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものであるとみるのが相当である。

したがって、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品質・用途を表示するに過ぎないものであるから、これを商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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