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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第3369号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セフティ スクリーン」の片仮名文字と「SAFETY SCREEN」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第6類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年8月11日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同10年11月30日付手続補正書により「衝立型スチールウォール」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『危険(事故)防止装置、危険防止の』を意味する語として親しまれている『SAFETY』及び『セフティ』の文字に、『視線、音、熱などを遮ったり、危険から守るために設けられた可動又は固定の物的装置』である障壁を意味する『SCREEN』及び『スクリーン』の文字をそれぞれ結合させて、『SAFETY SCREEN』及び『セフティ スクリーン』と普通に用いられる方法をもって書してなるが、全体としては、容易に『危険防止用障壁』程度の意味合いを理解し得ることから、これを、その指定商品に使用したときは、その商品の品質又は用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「セフティ スクリーン」の片仮名文字と「SAFETY SCREEN」の欧文字よりなるところ、構成中前半部の「セフティ」「SAFETY」の文字部分は「安全、無事」等を意味するものとして、また同じく後半部の「スクリーン」「SCREEN」の文字部分は「衝立、間仕切り」等を意味するものとして、共に親しまれた語であるから、全体として本願指定商品との関係においては、「安全な衝立」「安全な間仕切り」の意味合いを容易に把握し、理解されるものである。

ところで、近年、我が国の住宅や事務所事情においては、子供等の居住者や職員の安全性を確保しつつ、少ないスペースの有効利用又はレイアウト変更を容易にするために各種の工夫がなされた仕切りや囲い、部屋の装飾機能を兼ね備えた仕切りや囲い等が多数市場に出回っていることは周知の事実といえる。

上記分野の取引の実情よりすれば、前記構成よりなる本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「安全な衝立」「安全な間仕切り」なる意味合いをもって、単に商品の品質、用途を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものであるとみるのが相当である。

したがって、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品質・用途を表示するに過ぎないものであるから、これを商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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