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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第10651号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ピックス」の片仮名文字を標準文字とし、第12類及び第37類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成9年10月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、平成11年3月24日付け提出の手続補正書をもって、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」及び第37類「建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,鉄砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由(要旨)

原査定は、その理由において「・・・本願商標と登録第4065477号商標(以下『引用商標』という。)は、その構成文字に相応して『ピックス』の称呼が生ずるから、両商標は称呼上類似の商標であって、本願商標の補正後の指定商品と引用商標の指定商品については、引用商標の指定商品中の『消防車』が、日本標準商品分類によれば自動車及び二輪自動車の下位概念である特殊用途車の一種であることが認められること、また、消防車のシャーシ部分の製造者が、バス、トラック等の車両の製造者と共通する場合もあるという事情を考慮すれば、本願商標の補正後の指定商品中『自動車並びにその部品及び附属品』と引用商標の指定商品中の『消防車』は、製造者・取引者を同じくする類似の商品というのが相当である。」旨認定・判断し、本願の登録を拒絶したものである。

<引用商標>

引用商標は、「PICS」の欧文字を書してなり、平成7年12月20日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成9年10月3日に商標権の設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3.請求人の請求理由(要旨)

請求人は、請求理由において「・・・本願は、その指定商品中の『自動車並びにその部品及び附属品』が引用商標の指定商品中の『消防車,自動車用シガーライター』と類似関係にあるとしてその商標登録が否定されたものである。本願出願人は、これに納得が行かないが故に・・・現在、これらの商品が商標法上類似しないことの資料を収集中である。」旨主張している。

4.当審の判断

(1)商標の類否について

本願商標と引用商標の構成は、それぞれ前記のとおりであって、その構成文字に相応して、共に「ピックス」の称呼を生じ、これをもって取引に資されるものであるから、両商標は称呼を同じくする類似の商標と認められる。

(2)指定商品の類否について

(ア)昭和35年3月8日通商産業省令第13号による商標法施行規則第3条は、「商標法施行令(昭和35年政令第19号)第1条の規定による商品の区分に属すべき商品は、別表のとおりとする。」と定めているところであり、当該別表によると、「消防車」は、該商品の区分第12類の「輸送機械器具」に属する「自動車」の範ちゅうに入るものとして例示されている。また、「自動車用シガーライター」は前記別表に例示はされていないが、同じく、「自動車の部品及び附属品」の範ちゅうに入るものと解され、取り扱われているものである。当該別表は、その後、ニース協定の規定に基づく国際分類の採用により、平成3年10月31日通商産業省令第70号をもって改正された結果、「自動車並びにその部品及び附属品」は、第12類に属する商品として例示され、「消防車」及び「自動車用シガーライター」は第9類に属する商品として各々例示されることとなった。

そして、国際分類の下であっても、「政令で定める商品及び役務の区分」と商品及び役務の類似範囲とは別のものであること明らかである(商標法第6条第3項)。

(イ)商品の区分に基づいた「類似商品審査基準(特許庁商標課編集、社団法人発明協会昭和36年10月1日発行)」において「消防車」は、「自動車」の概念に含まれるものとして、必ずしも貨物、あるいは人間を輸送することをその主たる用途、機能としない特殊な車両である散水車、図書館車等を含む他の前記省令に例示されている各種自動車と類似するとしている。また、「自動車用シガーライター」は、平成4年3月23日に改訂された「類似商品・役務審査基準」において、法令の定める商品の区分上、第12類の「自動車の部品および附属品」に属するものでないとしても、商品の概念上、この範ちゅうに入り、それらは相互に類似するとしている。このことは、現在の国際分類採用下においても変更はない。

(ウ)ところで、産業上の諸統計の作成に使用されるほか、各企業、業界における商品コードの基準としても利用されている「日本標準商品分類(総務庁統計局統計基準部編集、財団法人全国統計協会連合会 平成8年9月第3版発行)」(以下「日本標準商品分類」という。)によれば、その序章に記載の如く、商品の用途、機能、材料、成因を基準として類似するものごとに集約し、中分類番号を基本コードとしており、「中分類47−自動車及び二輪自動車(原動機付き自転車を含む。)」中の、「47 1 完成自動車(四輪及び六輪自動車)」に、乗用自動車を始め、消防自動車、救急車、タンク車、じんかい車を含む特殊用途車が同一分類中に分類されているところである。また、「47 8 部品及び附属品」に、ワイパ・アーム・ブレード及びリンク機構、ホーン及びブザー類等の商品と共にシガー・ライターが同一分類中に分類されている。

してみると、「日本標準商品分類」の中分類中に分類されている商品が、必ずしも前記類似商品審査基準と同一にする、いわゆる、類似(範囲)商品の掲載を目的としているものではないとはいえ、前記のとおり、商品の用途、機能、材料、成因を基準として類似するものごとに集約して、現状の取引業界等の商品の生産、流通の実態に合わせるべく作成していることからすれば、「日本標準商品分類」においても、本願商標の指定商品中の「自動車並びにこれらの部品及び附属品」と、引用商標の指定商品中の「消防車、自動車用シガーライター」とは、その概念を同じくし、その範ちゅうに属する商品であるとする点において、前記類似商品審査基準と同じくするといえるものである。

(エ)そして、本願商標の指定商品中の「自動車」と引用商標の指定商品中の「消防車」とは、ガソリン・電気・ガスなどの動力機関を利用した、道路上を動く車という点において、散水車、救急車、バス等と同様であり、また、「消防車」が他の自動車と共に同一の自動車販売業者によって販売されている事実があること、及び消防車を含む自動車の主要な部品と認められるシャシーが同一の自動車製造業者によって製造販売されている事実があること等を考慮すれば、消防車と他の自動車とは、その製造業者、これらを取り扱うディーラー等の取引業者、及び消防車とともに救急車、乗用車を購入するところの地方自治体、民間企業等の需要者を同じくすることのある類似の商品であるといわざるを得ないものである。

(オ)また、本願商標の指定商品中の「自動車の部品及び附属品」と引用商標の指定商品中の「自動車用シガーライター」とは、自動車の部品ごとの用途及び機能において異なるとしても、いずれも自動車を構成する要素(部品)であるという点において同じくするものであり、該「自動車の部品及び附属品」と「自動車用シガーライター」とが同一の業者によって製造あるいは販売されている事実があるところから、その製造業者、取引業者及び需要者等を同一にする場合があるとみるべきであって、両者は類似の商品であるというのが相当である。

(3)結局、本願商標と引用商標とは、商標において類似し、また、上記認定のとおり、本願商標の指定商品中には引用商標の指定商品と類似する商品を含むものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、審判請求理由において、当該商品が類似しないことの資料を収集中であることを理由に審理の猶予を求めているが、相当期間が経過した現在に至るも、その提出がなく、当審においてした平成14年9月11日付審尋に対する回答もなされないものであり、これ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認められるから、上記のとおり判断するのが相当である。

よって、結論のとおり審決する。

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