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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第11476号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第11476号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BUILD−U」
争点(論点)
称呼・観念の類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第11476号・不服)は、本件商標と引用商標「BUILD−U」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビル」の片仮名文字と「BUILD」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年1月21日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同11年5月6日付け手続補正書により、「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2718882号商標(以下、「引用商標」という。)は、「BUILD−U」(「−」ハイフンを含む。)の欧文字を横書きしてなり、平成3年5月10日に登録出願、第11類「電子計算機、その他本類に属する商品」を指定商品とし、平成8年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「ビル」の片仮名文字と「BUILD」の欧文字よりなるものであるところ、構成中の「BUILD」の文字部分は、「ビルド」と読まれ「建てる、構造」の意味を有する英語として親しまれているものであり、その上段の「ビル」の文字とは常に一体不可分のものとみなければならない事情も見出せないことから、その「BUILD」の文字部分のみも独立して自他商品の識別標識として機能し得るものといえる。そうとすると、本願商標は、「BUILD」の文字部分に相応して、「ビルド」の称呼、「建てる、構造」の観念をも生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり「BUILD」の文字と「U」の文字を「−」(ハイフン)で連結してなるものであるから、両文字は視覚上自ずと分離して看取されるものである。また、構成文字全体として特定の熟語的意味合いを有するものでもなく、他にこれを常に一連一体のものとして把握しなければならないとする格別の事情も見出せないものである。さらに、末尾の「U」の文字は、商品の型式・規格・品番等を表示するための記号・符号として取引上普通に使用されている欧文字一字の一類型とみることができることから、引用商標に接する取引者・需要者は、構成中の「BUILD」の文字部分のみを自他商品の識別標識として把握し、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないというのが相当である。そうとすれば、引用商標は、構成中の「BUILD」の文字部分に相応して「ビルド」の称呼、「建てる、構造」の観念をも生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ビルド」の称呼及び「建てる、構造」の観念を共通にする類似する商標といわざるを得ない。かつ、その指定商品も互いに同一又は類似するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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