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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似:母音の近似音」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第11796号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第11796号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「WESCO」
争点(論点)
称呼類似:母音の近似音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第11796号・不服)は、本件商標と引用商標「WESCO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似:母音の近似音」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WISCO」の欧文字を横書きしてなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計、作成又は保守」を指定役務として、平成7年12月20日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3356729号商標(以下「引用商標」という。)は、「WESCO」の欧文字を横書きしてなり、平成5年2月26日登録出願、商標登録原簿に記載の第42類「派遣によるプログラムの設計・作成又は保守」を含む役務を指定役務として、平成9年11月7日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「WISCO」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、何らの意味を有しない造語と認められるものであるから、これより、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読み風に「ウィスコ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

これに対し、引用商標は、「WESCO」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字も、何らの意味を有しない造語と認められるものであるから、これより「ウェスコ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ウィスコ」の称呼と、引用商標より生ずる「ウェスコ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に3音構成よりなるところ、第1音の「ウィ」と「ウェ」に差異を有するのみで、他の2音を共通にするものである。

しかして、この「ウィ」と「ウェ」の音は、共に二重母音を構成するものであって、近似した音として発音、聴取されるものであるから、該「ウィ」と「ウェ」の差異が、称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体としての語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において第2字の「I」と「E」が相違し、観念については比較することができないとしても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、その指定役務についても、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務中の「派遣によるプログラムの設計・作成又は保守」を包含するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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