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Trademark Appeal Case

称呼類似:母音の近似音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11796号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WISCO」の欧文字を横書きしてなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計、作成又は保守」を指定役務として、平成7年12月20日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3356729号商標(以下「引用商標」という。)は、「WESCO」の欧文字を横書きしてなり、平成5年2月26日登録出願、商標登録原簿に記載の第42類「派遣によるプログラムの設計・作成又は保守」を含む役務を指定役務として、平成9年11月7日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「WISCO」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、何らの意味を有しない造語と認められるものであるから、これより、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読み風に「ウィスコ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

これに対し、引用商標は、「WESCO」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字も、何らの意味を有しない造語と認められるものであるから、これより「ウェスコ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ウィスコ」の称呼と、引用商標より生ずる「ウェスコ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に3音構成よりなるところ、第1音の「ウィ」と「ウェ」に差異を有するのみで、他の2音を共通にするものである。

しかして、この「ウィ」と「ウェ」の音は、共に二重母音を構成するものであって、近似した音として発音、聴取されるものであるから、該「ウィ」と「ウェ」の差異が、称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体としての語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において第2字の「I」と「E」が相違し、観念については比較することができないとしても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、その指定役務についても、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務中の「派遣によるプログラムの設計・作成又は保守」を包含するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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