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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「記述的部分と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第16123号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第16123号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「GHETTO」
争点(論点)
記述的部分と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第16123号・不服)は、本件商標と引用商標「GHETTO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的部分と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GHETTO GEAR」の欧文字を書してなり、第25類「被服(「和服」を除く),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く)」を指定商品として、平成9年1月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3297469号商標(以下、「引用商標」という。)は、「GHETTO」の欧文字を書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,靴下,帽子,ネクタイ,バンド,ベルト」を指定商品として、平成6年10月26日登録出願、平成9年4月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「GHETTO GEAR」の文字よりなるところ、構成中の「GEAR」の文字は、各種辞典に「歯車、ギア、伝動装置」の意味のほか、「道具、用具」等を意味する英語として記載されており、その表音としての「ギア」も外来語として日常的に広く用いられているものである。例えば、岩波書店発行「広辞苑(第五版)」の「ギア【gear】」の項には、「道具。装置。」との記載が、また、自由国民社発行「現代用語の基礎知識2002(1507頁)の「ギア(gear)」の項には、「機械の歯車。道具。調整。自動車などで回転速度の変えられる歯車装置。用具。用品。スポーツ用具についてよく用いる。」との記載が、また、朝日新聞社発行「知恵蔵2002(1270頁)」の「ギア[gear]」の項には、「歯車、自動車などの伝動・変速装置。道具。用具。」と記載されているとおり、様々な分野において「用具」なる意味合いでも使用され、本願の指定商品との関係においても、例えば「クライミングギア」、「ヘッドギア」、「アクションスポーツギア」等の用語が用いられている。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、後半の「GEAR」の部分を「用具」ほどの意味合いをもって理解し、自他商品の識別標識として認識し得ないというのが相当であるから、前半の「ユダヤ人街」等の意味を有する英語である「GHETTO」の文字部分を自他商品の識別標識としての機能を果たす部分であると把握し、これより生ずる「ゲットー」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、「GHETTO」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、単に「ゲットー」の称呼及び「ユダヤ人街」等の観念が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれから生ずる「ゲットー」の称呼及び「ユダヤ人街」の観念を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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