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Trademark Appeal Case

「MEDIUM」の品質表示性と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第6180号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MEDIUM」の欧文字と「ミディアム」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第28類「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成4年8月27日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

当審では、平成12年7月24日付けの拒絶理由通知書をもって、以下の(1)及び(2)の旨の拒絶の理由を通知した。

(1)本願商標は、「中間、中くらい」の意味を容易に認識する「MEDIUM」の欧文字と「ミディアム」の片仮名文字を上下2段に書してなり、指定商品を「おもちゃ、人形、運動用具、釣り具」とするものである。ところで、例えば、本願指定商品中、運動具との関係において該文字について、いわゆるインターネットで情報を公開しているサイトをみると、「足ひれ」については、そのサイズに「ミディアム」と表示(http://www.rakuten.co.jp/umiumi/378743/381543/381592/)されていること、及びゴムの硬度80をM(ミディアム)と表示(http://www2.odn.ne.jp/~cbn09550/original.htm)されていることが認められる。そうすると、本願商標は、その指定商品中「運動具」との関係において、商品のサイズ(大きさ)又は硬度を端的に表したものと理解し、認識されるというべきであり、これをその指定商品中「運動具」に使用しても、商品の品質を表示したものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

(2)本願商標は、「ミディアム」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和61年3月20日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、その他本類に属する商品(ただし、運動具を除く。)」を指定商品として、平成10年1月16日設定登録された登録第4102712号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条1項第11号に該当する。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに前記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

そして、前記2の拒絶の理由(1)及び(2)は妥当なものと認められるので、本願は、これらの拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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