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Trademark Appeal Case

ビューティホワイトの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第7493号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビューティホワイト」の片仮名文字を横書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成6年12月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『美しさ』という意味を有し、美容、化粧品等の関連で普通に用いられる『ビューティ』の文字と『白』意味する『ホワイト』の文字を結合し、『ビューティホワイト』と普通に用いられる方法で表してなるものであるが、これよりは全体として美容の効果としての『白色』を『ビューティ』の語をもって強調した表現であることを認識させるにすぎないというのが相当であることから、本願商標を『肌等を白っぽく保つことを効能・効果とする商品』に使用しても単に商品の品質、効能を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「ビューティホワイト」の文字を書してなるものであるところ、「ビューティ」の語は、「美、美人」等の意味で、また、「ホワイト」の語は、「白、白色」等の意味で一般的に知られている外来語(英語)であって、全体として「美白」等の意味合いを容易に認識させるものである。

ところで、化粧品業界等においては、肌(素肌)の手入れ方法として、色素沈着防止等の効果のために顔色を明るくし、色むらを自然に戻し、その人本来の美しい肌(素肌)を取り戻すことを付加価値とした各種の化粧品やせっけん類が開発され、「ビューティークレンジング」「ビューティーエッセンス」「ナチュラルホワイト」「ビューティーホワイトクリーム」の用例のように「美白作用」「美白効果」を謳う商品を表すものとして使用されている取引の実情を窺うことができる。

上記意味合いと取引の実情よりすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「美白効果を謳う商品」なる意味合いを表したものと容易に理解し、自他商品を識別する標識たる商標とは認識し得ないものとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、これをその指定商品中「美白効果を謳う成分が添加されたせっけん類、化粧品、歯磨き」等について使用しても、単にその商品の品質、効能を表示するにすぎないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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