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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14390(T2000−14390/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年2月18日に登録出願された平成11年商標登録願第13820号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として平成11年11月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第4318664号商標(以下「引用商標」という。)は、「HAMP」の文字を横書きしてなり、平成10年7月28日に登録出願、第24類「織物,布製身の回り品,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,帽子,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」を指定商品として、平成11年9月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、左端に上部2/3がローマ文字「H」の特徴を白抜き細線で表し、下部1/3にタイヤ状のデザインを付加した程度の変更が施されたものが大きく描かれ、これに続く右側の上部2/3に、前述の白抜き細線で表した「H」の特徴部分と字形を同じくする「AMP」の文字を横書きし、この下部1/3に小さく「HAMP SYNERGY」の文字を横書きしてなるところ、構成中の左端に表された部分は、上部2/3の文字としての特徴、右に続く「AMP」の文字とデザイン化の軌を一にする部分が多くを占めていること、かつ、中央下段に「HAMP」の文字が書されていることから、ローマ文字「H」にデザインが加えられたものとして容易に看取されるものである。

そうとすると、本願商標からは、右下段に普通に書された「HAMP SYNARGY」の文字に相応した「ハンプシナージー」の称呼が生ずると共に、左端から右上段にかけて白抜き細線という共通の手法で大きく表された「HAMP」の文字に着目し、これに相応した「ハンプ」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、「HAMP」の文字を普通に横書きしてなるものであるから、これに相応した「ハンプ」の称呼を生ずるものである。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標は、「ハンプ」の称呼を同一にする場合のある称呼上類似の商標と認められ、観念及び外観上の相違を考慮しても、なお、両者は、その出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものであり、取り消すことは出来ない。

よって、結論のとおり審決する。

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