Trademark Appeal Case
称呼類似と長音の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−8730(T2000−8730/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の第9類及び第28類に属する商品を指定商品として、平成11年10月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年3月8日付け手続補正書をもって、第9類「写真機械器具」及び第28類「おもちゃ」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4316054号商標は、「MISIA」の欧文字を標準文字により書してなり、平成10年6月11日登録出願、第9類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品・役務を指定商品・指定役務として、平成11年9月17日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4332320号商標は、「MISIA」の欧文字を標準文字により書してなり、平成10年12月28日登録出願、第15類、第18類、第26類、第28類及び第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月5日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4455489号商標は、「MISIA」の欧文字を標準文字により書してなり、平成10年6月11日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月23日に設定登録されたものである(以下、それらを一括して「引用各商標」という。)。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示したとおり、「ミーシャ」及び「Me:sia」の文字を二段に書してなるところ、その構成中「ミーシャ」及び「Me:sia」の文字部分が、常に一体不可分のものとしてのみ把握され認識されるものとはいい難く、それぞれの部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
しかして、その構成中の「Me:sia」についてみると、中央にコロン(:)が入っていることからして、2組の欧文字から成る一種の造語を表したものと認められるものである。
ところで、我が国においては、欧文字から成る商標に接した者は、その発音を知らない場合には、我が国で最も普及している外国語である英語の発音に倣い、これを英語風に読もうとするものと解される。例えば、「Me:sia」の前半部分の「Me」については、「私を」等の意味を有する親しまれた英語「me」と同じ綴りであることから、「ミー」と読まれるというのが自然である。また、後半の「sia」については、「Malaysia」が「マレーシア」と、「Indonesia」が「インドネシア」と、「Russia」が「ロシア」と、それぞれ読まれる例に倣い、「シア」と読まれるものとするのが自然である。
そうすると、「Me:sia」の文字部分からは、全体として「ミーシア」の称呼を生ずるものと見るのが相当である。
してみれば、本願商標は、上段の仮名文字部分から「ミーシャ」の称呼を生ずるほか、下段の欧文字部分からは「ミーシア」の称呼を生ずるものといわなければならない。
他方、引用各商標は、前記のとおり「MISIA」の文字よりなるところ、該文字は特定の観念を生じさせない一種の造語を表したものと認められるものであるから、これを英語風に称呼するときは、例えば、「MI」の文字は、「miss」が「ミス」、「milk」が「ミルク」、「mini」が「ミニ」と、それぞれ読まれることからして、「ミ」と読まれ、また、後半の「SIA」は、上記と同様、「シア」と読まれるものとみるのが相当であるから、全体として、「ミシア」の称呼を生ずるものといえる。
そこで、本願商標から生ずる「ミーシア」の称呼と、引用各商標から生ずる「ミシア」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に3音構成からなり、「ミ」「シ」及び「ア」の音を共通にし、異なるところは語頭音「ミ」が長音を伴っているか否かの差にすぎない。しかも、その長音にしても、中間に位置し、必ずしも明瞭に称呼され、聴取されるものともいい難く、その有無が全体に及ぼす影響は僅かなものであるから、両称呼をそれぞれを一連に称呼するときは、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、彼此聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用各商標は、その外観においては差異が認められ、観念においては共に造語と認められるから比較できないとしても、称呼において前述のとおり類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の補正後の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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