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結論

敗訴(請求棄却)

商標「サニタリー」のサニタリーの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−7653(T2000−7653/J1))

審判番号
不服2000−7653(T2000−7653/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サニタリー」
争点(論点)
サニタリーの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−7653(T2000−7653/J1)・不服)は、本件商標「サニタリー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「サニタリーの識別力」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、「サニタリー」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年3月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

本願商標は、「衛生的な、衛生上の、清潔な、衛生の」等の意味を有する親しまれた語である「サニタリー」の文字を書してなるものであるから、これを指定商品中上記文字に照応する商品、例えば「殺菌消毒剤、駆虫剤、殺菌剤、防臭剤(身体用のものを除く。)、日本薬局方の薬用せっけん、殺虫剤」等に使用しても、公衆衛生用の商品であることを表したものと理解させるにとどまり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前項1のとおり「サニタリー」の文字からなるところ、「サニタリー」(Sanitary)の文字は、「衛生の、衛生上の、衛生的な、清潔な」を意味し、また「浴室、便所、洗面所等の水まわりのこと」、「便所、洗面所で用いる衛生陶器」等をも意味する外来語となっている。

ところで、生活上水まわりといわれる浴室、便所、洗面所等の衛生状態を保つための商品が日用雑貨品として多数販売されているところであるが、そのような場所で使用される商品、例えば、せっけん、浴槽洗浄剤、入浴剤、洗濯用抗菌剤、浴室用のカビ取り剤、トイレ用尿石除去剤、消臭剤、芳香剤、トイレットペーパーホルダー、タオルかけ等の商品に対し、「サニタリー」「サニタリー関連」「サニタリー用品」「サニタリー商品」等と称して、商品の用途面における分野を表す表示として使用されている実情がある。

また、本願の指定商品である「薬剤」には、主に浴室、便所、洗面所等で使用され生活上の衛生状態を保つための商品、例えば、殺菌剤、殺虫剤、殺そ剤、防臭剤(身体用のものを除く。)、蚊取線香等、いわゆる公衆衛生用の薬剤が含まれている。

してみれば、本願商標は、需要者をして、衛生状態を保つために生活上水まわりとなる浴室、便所、洗面所等において用いられる商品、すなわち商品の用途を表しているものと理解し、本願商標の指定商品中浴室、便所、洗面所等で使用される衛生状態を保つために用いられる商品、例えば、「殺菌剤、殺虫剤、殺そ剤、防臭剤(身体用のものを除く。)、日本薬局方の薬用せっけん」について使用した場合には、その商品の用途を表示しているものと認識されるに止まり、自他商品を識別する標識として機能し得ないものといわなければならない。かつ、上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するものして、本願を拒絶した、原査定を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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