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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「マイラベルの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3812(T2000−3812/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−3812(T2000−3812/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
マイラベルの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−3812(T2000−3812/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「マイラベルの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MY LABEL」及び「マイラベル」の文字を二段に書してなり、第33類「果実酒」を指定商品として、平成11年1月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『MY LABEL』『マイラベル』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、お祝いや記念用に果実酒のボトルに顔写真入り等のオリジナルのラベルをつけたものを、『マイラベルワイン』『マイラベル酒』と称して販売されている事実があることよりすれば、これを本願指定商品に使用しても、『オリジナルのラベルをつけた果実酒』又は『オリジナルラベル貼付用の果実酒』であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MY LABEL」及び「マイラベル」の文字よりなるところ、その構成文字の有する語意により、全体として「自分のラベル」の如き意味を有するものである。

ところで、本願指定商品を取り扱う業界においては、需要者が自分でデザインしたオリジナルの酒のラベルを作成し、商品に貼付するサービスが行われており、そのオリジナルの酒のラベルを「マイラベル」と称して普通に使用しているのが実情である(なお、この点に関して、商標法第56条第1項において準用する特許法第150条第1項の規定により、職権で証拠調べを行い、同第5項の規定により、平成14年10月16日付けをもって、その結果を請求人に通知し、相当の期間を指定した上で意見を申し立てる機会を与えたが、指定した期間内に請求人からの意見の申立てはなかった。)。

そうすると、これを本願の指定商品「果実酒」に使用しても、取引者、需要者は、その商品が自分だけのオリジナルのラベルを貼付することのできる果実酒であることを端的に表わす品質表示語として理解するに止まり、自他商品識別の標識としては認識し得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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