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Trademark Appeal Case

結合商標の機能表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1067(T2000−1067/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ONE TOUCH WEB」(以下「本願商標」という。)の欧文字を標準文字とし、1997年9月1日フランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年2月26日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同11年9月6日付手続補正書により、「データーネットワークに接続可能な電話端末装置,その他の電話端末装置,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」と補正されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、「本願商標は、標準文字により「ONE TOUCH WEB」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、これを構成する前半の「ONE TOUCH」の文字(語)は、指定商品との関係からして、「一度手で触れること。機器などの操作が極度に簡単であること。」を、また、同後半の「WEB」の文字(語)は、「「ウェブ」。「ワールド・ワイド・ウェブ(WWW)」の略、インターネット上のホームページ」等の意味合いを有する語として、近年のインターネットの普及に伴って一般に知られる語といえるものである。そうとすれば、本願商標の全体からは、「ワンタッチでインターネットにアクセスできる」の意味合いを容易に認識し得るものといわざるを得ず、本願商標をその指定商品中「コンピュータ、電話、携帯電話」について使用した場合、取引者、需要者は、その機能(品質)を端的に表示したものと把握するに止まり、これをもって商品の出所を識別するための標識とは認識し得ず、前記機能を有する商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

本願商標は、前記2で述べた拒絶理由があるものと認められる。

そして、当審において、請求人に対し、上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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