Trademark Appeal Case
商品区分と称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第20925号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PRIMACEL」の欧文字を横書きしてなり、第29類「セルロースを原料とした食品材料,食用油脂,なめ物,食用たんぱく」を指定商品として、平成9年1月13日に登録出願されたものである。
2 当審の拒絶の理由
この商標登録出願に係る商標は、政令で定める商品の区分第29類に属さない商品を包含している。本願指定商品中「セルロースを原料とした食品材料」の商品は、平成9年9月22日の物件提出書によれば、第1類に属する化学品の範疇である食品添加剤の一種であり、「セルロースを原料とする食品増粘剤」と認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第6条第2項に該当する。
3 当審の判断
(1)当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶理由を通知し期間を指定して意見書を提出する機会を与えたところ、請求人は平成14年8月19日付け期間延長請求書をもって、「期間を1ケ月延長する。」旨請求していたが、相当の期間を経過するも、何らの意見を提出しないものである。
したがって、本願は、上記の拒絶の理由により拒絶すべきものである。
(2)本願は、前記(1)のとおり商標法第6条第2項の要件を具備しないものであるが、念のため原査定の拒絶の理由について検討する。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2686399号商標(以下「引用商標」という。)は、「PRIMASOL」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年11月30日登録出願、第1類「化学品、その他本類に属する商品」を指定商品として平成5年9月3日に設定登録されたものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否についてみるに、本願商標は、前記したとおりの「PRIMACEL」の欧文字よりなるものであるから、その文字に相応して「プリマセル」の称呼が生ずるものである。
これに対して、引用商標は、「PRIMASOL」の欧文字よりなるものであるから、その文字に相応して「プリマソル」の称呼が生ずるものである。
そして、本願商標より生ずる「プリマセル」の称呼と引用商標から生じる「プリマソル」の称呼は、いずれも5音構成であって、称呼の識別上重要な要素を占める語頭部分において「プ」「リ」「マ」の音及び語尾の「ル」の音を同じくし、わずかに異なるところは第4音目における「セ」と「ソ」の音にすぎず、該差異音とても、いずれも上下の歯を軽く閉じ、舌先を舌の歯裏に接近させて、そのすきまから呼気を通してつくる調音方法が近似した音声であり、かつ聴者に記憶され難い4音目であることも相俟って、両称呼を、それぞれ一連に称呼するときは、全体の語感、語調が近似したものとなり、称呼上互いに紛れるおそれのあるものといわなければならない。
してみると、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を生じないものであるから比較することはできず、外観において差異が認められるとしても、称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願商標は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
(3)結論
したがって、本願商標は、商標法第6条第2項の要件を具備しないものであるのみならず、商標法第4条第1項第11号にも該当するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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