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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の構成と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−10829(T2001−10829/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−10829(T2001−10829/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の構成と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−10829(T2001−10829/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の構成と類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲Aに示すとおりの構成よりなり、第9類「眼鏡」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、1999年5月18日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年11月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(9)に示すものである。

(1)登録第2068367号商標(以下、「引用商標1」という。)は、その構成並びに商品区分及び指定商品を別掲Bに示すとおりとし、昭和53年12月6日に登録出願、昭和63年7月22日に設定登録、その後、平成10年5月19日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

(2)登録第2068373号商標(以下、「引用商標2」という。)は、その構成並びに商品区分及び指定商品を別掲Cに示すとおりとし、昭和63年2月12日に登録出願、昭和63年7月22日に設定登録、その後、平成10年5月19日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

(3)登録第2558615号商標(以下、「引用商標3」という。)は、その構成並びに商品区分及び指定商品を別掲Dに示すとおりとし、平成2年12月7日に登録出願、平成5年7月30日に設定登録されているものである。

(4)登録第2558616号商標(以下、「引用商標4」という。)は、その構成並びに商品区分及び指定商品を別掲Eに示すとおりとし、平成2年12月7日に登録出願、平成5年7月30日に設定登録されているものである。

(5)登録第3370663号商標(以下、「引用商標5」という。)は、その構成並びに商品区分及び指定商品を別掲Fに示すとおりとし、平成7年2月28日に登録出願、平成10年10月30日に設定登録されているものである。

(6)登録第4112120号商標(以下、「引用商標6」という。)は、その構成並びに商品区分及び指定商品を別掲Gに示すとおりとし、平成8年12月17日に登録出願、平成10年2月6日に設定登録されているものである。

(7)登録第4148742号商標(以下、「引用商標7」という。)は、その構成並びに商品区分及び指定商品を別掲Hに示すとおりとし、平成8年12月5日に登録出願、平成10年5月22日に設定登録されているものである。

(8)登録第4166428号商標(以下、「引用商標8」という。)は、その構成並びに商品区分及び指定商品を別掲Iに示すとおりとし、平成8年12月12日に登録出願、平成10年7月10日に設定登録されているものである。

(9)登録第4170285号商標(以下、「引用商標9」という。)は、その構成並びに商品区分及び指定商品を別掲Jに示すとおりとし、平成8年12月17日に登録出願、平成10年7月24日に設定登録されているものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲Aに示すとおり、図形と文字よりなるところ、これらを常に一体不可分のものとして理解し、把握しなければならない特段の事情も認められないものであるから、図形部分、文字部分は、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。

そして、該図形部分は、肉太の円輪郭内の右側に八分の一程度の開口部をもち、欧文字の「C」と思しき文字を看取させ、その開口部の右上部先端に接続して黒塗りの三角形を中心部に向けて配し、その開口部と三角形の右側に黒塗りの三日月を配した図形よりなるものである。

他方、引用商標1は、別掲Bに示すとおりの構成よりなるところ、その構成中左端に書された部分は、極めて図案化されており、欧文字を表したものとは認められず、該図形部分も自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。そして、該図形部分はありふれた黒塗り四角形内に肉太の白抜きで、欧文字の「C」と思しき文字を看取させ、その右上部先端に接続して白抜きの三角形を中心部に向けて配してなるものである。

引用商標2、3、6、7、8、9は、いずれも肉太の黒塗りで、欧文字の「C」と思しき文字を看取させ、その右上部先端に接続して黒塗りの三角形を中心部に向けて配してなるものである。

引用商標4は、肉太で籠文字風に、欧文字の「C」と思しき文字を看取させ、その右上部先端に接続して三角形を中心部に向けて配してなるものである。

引用商標5は、肉太の黒塗りで、欧文字の「C」と思しき文字を看取させ、その右上部先端に接続して黒塗りの三角形を中心部に向けて配してなるものである。なお、右上部に数字の「3」が付されているが、該図形部分と常に一体不可分のものとして理解し、把握しなければならない特段の事情も認められないものである。

そこで、本願商標と引用各商標との類否について判断するに、本願商標と引用各商標とは、細部において異なるところがあるにしても、いずれも欧文字の「C」と思しき文字を看取させる点及び三角形(黒塗りと白抜きの相違はあるが)を右上部先端に接続し中心部に向けて配してなる点において構成の軌を一にするものであるから、両者を時と処を異にして離隔的に観察した場合、外観上、彼此見誤るおそれがある類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似のものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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