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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−21096(T2000−21096/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−21096(T2000−21096/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ハンバーグの提供」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−21096(T2000−21096/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ハンバーグの提供」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成11年5月25日に登録出願されたものであるが、指定役務については、同12年8月30日付け手続補正書をもって「らーめん・ぎょうざ・しゅうまい・肉まんじゅうの提供」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3364234号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年11月30日登録出願、第42類「ハンバーグの提供」を指定役務として、同9年12月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「げんこつ」の平仮名文字を毛筆風に縦書きに書してなるものであるから、該文字に相応して「げんこつ」の称呼を生ずるものであって、「にぎりこぶし。げんこ。」(岩波書店発行「広辞苑」第5版)を意味する語である。

他方、引用商標は、別掲のとおり「げんこつ」「ハンバーグ」の各文字を毛筆風に上下2段にやや右上がりに書してなるものであるところ、同一の書体、同一の大きさ、同じ間隔で、外観上一体的に書されているものであるところ、その構成中の「ハンバーグ」の文字部分は、その指定役務との関係において、提供される役務のメニューと理解される場合があるとしても、全体として、「ゲンコツハンバーグ」の称呼もそれ程冗長なものともいえず、淀みなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって、一種の造語を表したと理解されるというべきである。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体に相応して「ゲンコツハンバーグ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、引用商標より「ゲンコツ」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とは「ゲンコツ」の称呼において共通する類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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