結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−21096(T2000−21096/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成11年5月25日に登録出願されたものであるが、指定役務については、同12年8月30日付け手続補正書をもって「らーめん・ぎょうざ・しゅうまい・肉まんじゅうの提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3364234号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年11月30日登録出願、第42類「ハンバーグの提供」を指定役務として、同9年12月5日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり「げんこつ」の平仮名文字を毛筆風に縦書きに書してなるものであるから、該文字に相応して「げんこつ」の称呼を生ずるものであって、「にぎりこぶし。げんこ。」(岩波書店発行「広辞苑」第5版)を意味する語である。
他方、引用商標は、別掲のとおり「げんこつ」「ハンバーグ」の各文字を毛筆風に上下2段にやや右上がりに書してなるものであるところ、同一の書体、同一の大きさ、同じ間隔で、外観上一体的に書されているものであるところ、その構成中の「ハンバーグ」の文字部分は、その指定役務との関係において、提供される役務のメニューと理解される場合があるとしても、全体として、「ゲンコツハンバーグ」の称呼もそれ程冗長なものともいえず、淀みなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって、一種の造語を表したと理解されるというべきである。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体に相応して「ゲンコツハンバーグ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、引用商標より「ゲンコツ」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とは「ゲンコツ」の称呼において共通する類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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