結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−15690(T2002−15690/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ACTMEDIA」の欧文字を書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年6月14日に登録出願、その後、指定役務については、平成13年11月28日付け手続補正書において「広告用印刷物・音声及び/又は映像用記録媒体の企画及び制作,試供品の配布による広告,クーポン券を配布して行う商品又は役務の販売促進の企画及び実施,実演又はデモンストレーションを行うことによる他人の商品又は役務の広告その他の広告,広告効果の調査及び分析,印刷物・音声及び/又は映像用記録媒体を用いた広告に関するコンサルティング,試供品又はクーポン券配布による広告に関するコンサルティング,実演又はデモンストレーションによる広告に関するコンサルティング」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4071438号商標と類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成15年1月30日にされているものである。
したがって、本願商標の出願人と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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