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Trademark Appeal Case

欧文字造語の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1006(T2001−1006/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品」を指定商品として、平成12年2月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4372078号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年4月14日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電線及びケーブル,電気通信機械器具(ラジオ受信機,テレビジョン受信機,音声周波機械器具を除く。),電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機」を指定商品として、同12年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、「S」の文字をやや図案化してなるとしても、その商標全体からして「SEC」の欧文字を表したものであることは容易に認められるから、その構成文字に相応して「セック」又は「エスイーシー」の称呼をも生ずるものであり、特定の観念を生じない造語よりなるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、内側に小さな突起を、上辺を3カ所、下辺を2カ所有する略正方形図形に重ねて、その中央部分に、「SEC」の欧文字を書した横長長方形を配した構成よりなるところ、図形部分と文字部分とを常に一体のものとして把握すべき特段の事情も認められないものであって、文字部分もそれぞれ独立して商品の出所識別機能を有するものである。

してみれば、引用商標は、「SEC」の文字部分に相応して、「セック」又は「エスイーシー」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じない造語よりなるものとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念においては前記したとおり、比較することができないとしても、「セック」又は「エスイーシー」の称呼を共通にする類似する商標であり、かつ、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の理由は、妥当なものであって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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