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Trademark Appeal Case

不使用取消と広告使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−31401(T2001−31401/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1768193号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和56年4月3日に登録出願、同60年5月30日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「商標法第50条第1項の規定により本件商標の指定商品中『回転電気機械、配電用または制御用機械器具、電球類および照明器具』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申立て、その理由を以下のように述べ証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

被請求人は、本件商標を日本国内において、指定商品中請求に係る商品について継続して3年以上使用していない。登録原簿上専用使用権者及び通常使用権者は存在しない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第14号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)本件商標は、以下に述べるように、商標権者である被請求人が「変圧器、電球類および照明器具類」などについて継続して使用しているものであり、したがって、本件商標の登録は、商標法第50条により取り消されるべきものではない。

(2)商標権者である被請求人は、長年に亘り、家電の量販店を営んでおり、本件取消請求に係る「回転電気機械,配電用または制御用機械器具,電球類および照明器具」の概念に属する商品も多く取り扱っており、本件商標を使用してこれらの商品を販売しているものである。

(3)被請求人会社は、いわゆる小売業であるから、商品そのものに商標を付するというような業態ではなく、広告、看板、包装紙、包装袋、伝票などの取引書類、プライスカードなどに表示するというかたちで使用しているものである。

イ 被請求人会社の取扱いに係る商品は、家電を中心とし、広範囲に亘るが、本件取消請求に係る商品に属するものは、およそ次のようなものである。このことは、乙第1号証ないし乙第6号証として示すチラシ広告においても明白である。

ロ 被請求人は、たとえば、乙第7号証及び乙第8号証に示すように本件商標を表示して懐中電灯などを特掲して広告も行なっている。この乙第7号証及び乙第8号証に掲載している建物は、それぞれ当時における被請求人会社の本社ビルの様子を示すものであり、このような広告・看板を掲げて建物内で商品を販売していたものである。

また、乙第9号証は、他の媒体への広告例であるが、この種のものにも商標を掲示して広告している。

ハ 乙第10号証ないし乙第12号証は、取引書類の例である。

ニ 乙第13号証及び乙第14号証は、商品の包装紙、包装袋である。

(4)乙各号証に表示して使用している「ALiC」は、本件商標と同一態様といってもよいほどのものであり、ほとんどの場合、社名の略称表示などとともに表示して使用しているが、「ALiC」そのものが独立した商標として把握され、認識されているものであることは明らかなところであり、乙第13号証に示す商品の包装紙の例ではより明確である。

また、乙第5号証及び乙第6号証の新聞折込広告の記載にも見られれる「アリック クレジット」などの用法でもそのことは容易に理解されるものである。

(5)被請求人は、以上のように本件商標を本件審判請求前3年以内に国内においてその請求に係る商品について使用しているものであり、提出する乙各号証により、そのことを立証するものである。

よって、答弁の趣旨のとおりの審決を求める。

4 当審の判断

被請求人が提出した広告用折込チラシには本件商標と社会通念上同一と認め得る「ALic」の欧文字からなる商標が表示されており、これらチラシには取消請求に係る商品に含まれる「照明器具」が掲載され、チラシの掲載内容、チラシの印刷・納品の証明書及び新聞折込配布実施証明書の記載内容から、乙第1号証の2、乙第2号証の2、乙第3号証の2及び乙第5号証の1は本件審判請求の予告登録の日前3年以内に被請求人により商品の広告に使用されたチラシであることを確認し得る。

そうすると、被請求人は、本件商標を取消請求に係る商品中の「照明器具」について、本件審判請求の登録前3年以内に使用していたものといわざるを得ない。追って、被請求人の提出した添付書類には甲号証との表示がなされているが、これらは乙号証として扱った。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

したがって、本件商標は商標法第50条の規定により、その指定商品中の「回転電気機械、配電用または制御用機械器具、電球類および照明器具」についての登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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