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Trademark Appeal Case

商標称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2239(T2000−2239/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類,第21類,第35類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成9年12月11日に登録出願され、その後、指定商品については、同10年6月11日,同11年7月5日,同12年2月23日及び同15年3月26日付け手続補正書により、第20類「木製養蜂用巣箱,木製養蜂用巣箱用仕切り,木製トレー,木製郵便受け,木製はしご,木製彫刻,木製壁取付帽子・ハンガー掛けかぎ,木製小鳥用巣箱,木製犬小屋,その他の木製愛玩動物用小屋,梱包用木枠,うちわ,せんす,カーテンホルダー,カーテンリング,カーテンレール,木製の包装用容器,木製たる」,第21類「折り畳み式木製衣服物干し器具,木製物干し用ハンガー,木製壁取付式布巾・タオル用ハンガー,木製靴はき用具,木製靴ぬぎ用具,木製浴室用タオルハンガー,木製浴室用手おけ,木製水・ミルク汲み用手おけ,木製石けん受け皿,木製塩・胡椒・スパイス入れ,木製スパイス入れ収納ラック,木製ようじ入れ,木製卵立て,木製バケツ,木製ナプキンホルダー及び木製ナプキンリング,木製フライ返し用ヘラ,木製はさみ型サラダ取り分け器具,木製ナイフスタンド,木製ミートハンマー(手動工具に属するものを除く。),木製ポテトマッシャー,木製すり鉢,木製まないた,木製おろし器,木製野菜取り皿,野菜盛り皿,チーズ取り皿,木製サラダボール,その他の木製ボール,木製ごみ入れ,木製ちりかご,木製塩貯蔵箱,木製バスケット,木製パンかご・木製パン入れ,木製ペーパータオルハンガー,木製洗濯ばさみ,木製ディッシュホルダー,木製スタンド型皿用ラック,木製箒の柄,木製たる用たが,木製小鳥用かご,箒,櫛,靴ブラシ,衣服ブラシ,カーペット用ブラシ,洗濯ブラシ,ふるい」,第35類「広告,事業情報の提供,事業の調査,事業の経営及び組織に関する助言,事業の管理に関する援助,事業の管理に関する助言,市場の調査」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「1.本願商標は、登録第476674号商標及び登録第2373699号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。2.本願指定商品・役務中の第20類,第21類及び第35類の商品・役務の一部は内容及び範囲が不明確であり、政令で定める商品及び役務の区分に従ってその商品を指定したものと認めることができないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第476674号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第58類「多類に属しない木、竹、籐、木皮、竹皮類の製品、その漆塗品及び蒔絵品の類」を指定商品として、昭和30年3月16日に登録出願、同31年2月9日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2373699号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ウッドウェア−」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年12月23日登録出願、第20類「木製の家具、木製の建具、木製の屋内装置品」を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)引用A商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成態様は、キツツキが切断された材木の上で樹皮を啄んでいる状況の図形と、我が国一般の英語力からして該材木図形内に「キツツキ」を英語表記した「WOODPECKER」の文字、及び木製品であることを表記したものと理解させる「WOODWARE」の文字を二段に表してなるものと看取されるとみるのが自然である。してみると、かかる構成態様の本願商標は、図形部分と上下二段に書した欧文字部分が視覚上一体的に、かつ、意味上においても密接になるものと把握されるものといえるから、キツツキが切断された材木の上で樹皮を啄んでいる状況の観念を持って記憶し印象されて取引に資されるほか、該文字部分に相応して「ウッドペッカーウッドウェアー」の称呼が生ずるというのが相当である。

そして、上記「ウッドペッカーウッドウェアー」の称呼が冗長であるところから、簡略称呼されて取引に資される場合においても、「キツツキ」の図形と相まって「ウッドペッカー」の称呼が生ずるというべきであり、下段に位置する「WOODWARE」の文字部分のみを分離・抽出し、独立した取引指標としなければならない格別の事情があるとはいい難いものである。

そうすると、引用A商標からは、単に「ウッドウェアー」の称呼を生ずるといえないから、これを前提にした原査定の拒絶の理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当することはできない。そのほか、両者はその外観及び観念上においても判然と区別し得る差異を有し類似する点を見出せない。

(2)本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その表示は、範囲が明確となり、かつ、政令で定める商品又は役務の区分に従ったものとなったから、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとすることはできない。また、引用登録第2373699号商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、存続期間満了により消滅し、その消滅した日から一年を経過していることが確認し得たものである。

(3)以上のとおり、本願を原査定の拒絶の理由をもって拒絶することはできず、その他、本願について拒絶すべき理由も発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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