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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−567(T2000−567/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−567(T2000−567/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−567(T2000−567/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DANCLAMP」の欧文字と「ダンクランプ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第6類「金属製金具,建築用緊結金具,パイプ緊結金具」を指定商品として、平成10年8月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、次の(1)及び(2)に示す登録商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)を引用して、本願商標は、引用商標と類似しその指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶したものである。

(1)登録第470656号商標は、「DAN」の欧文字を横書きしてなり、昭和29年10月8日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年9月17日に設定登録され、その後、同50年11月11日、同61年2月19日及び平成7年12月25日の3回に亘り、商標権存続期間の更新登録がされているものである。

(2)登録第1855589号商標は、「DAN」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年1月24日に登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年4月23日に設定登録され、その後、平成8年8月29日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「DANCLAMP」の欧文字と「ダンクランプ」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、いずれの文字部分も、構成各文字が同一の書体、同一の大きさをもってまとまりよく一体的に表わされており、しかもこれより生ずると認められる「ダンクランプ」の称呼も格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「CLAMP」及び「クランプ」の文字部分が「建築用の鋼管足場の組立てに使用するパイプ同士の結合金物」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、ただちに「DAN」又は「ダン」の文字部分を抽出して称呼し、観念させるものとは認め難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものとして称呼し、全体として一種の造語を表したものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ダンクランプ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「ダン」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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