結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−567(T2000−567/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DANCLAMP」の欧文字と「ダンクランプ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第6類「金属製金具,建築用緊結金具,パイプ緊結金具」を指定商品として、平成10年8月7日に登録出願されたものである。
原査定において、次の(1)及び(2)に示す登録商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)を引用して、本願商標は、引用商標と類似しその指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶したものである。
(1)登録第470656号商標は、「DAN」の欧文字を横書きしてなり、昭和29年10月8日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年9月17日に設定登録され、その後、同50年11月11日、同61年2月19日及び平成7年12月25日の3回に亘り、商標権存続期間の更新登録がされているものである。
(2)登録第1855589号商標は、「DAN」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年1月24日に登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年4月23日に設定登録され、その後、平成8年8月29日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
本願商標は、上記のとおり「DANCLAMP」の欧文字と「ダンクランプ」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、いずれの文字部分も、構成各文字が同一の書体、同一の大きさをもってまとまりよく一体的に表わされており、しかもこれより生ずると認められる「ダンクランプ」の称呼も格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「CLAMP」及び「クランプ」の文字部分が「建築用の鋼管足場の組立てに使用するパイプ同士の結合金物」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、ただちに「DAN」又は「ダン」の文字部分を抽出して称呼し、観念させるものとは認め難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものとして称呼し、全体として一種の造語を表したものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ダンクランプ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「ダン」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。