sokuhyo

Trademark Appeal Case

図形商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16012(T2001−16012/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第31類「野菜,糖料作物,種子類,苗,苗木,果実,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし」を指定商品として、平成12年6月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、トマトの一品種のミニトマトを容易に認識する図形よりなるところ、これをその指定商品中、『ミニトマト,ミニトマトの種子,ミニトマトの苗』等に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの図形からなるところ、横方向に延びた枝の下方に5つの赤い果実を配し、上方に4枚の連なった葉だけの枝を配した構成からなるものであるから、植物の一部分を描いたものとして認識され得るとしても、これより直ちに特定の植物を認識できるものとはいい難いばかりか、これがその指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。

また、当審において、職権をもって調査したが、上記のような図形が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、独創的な一図形として認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。