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結論

勝訴(請求認容)

商標「HERZYME」と「ファザイム」の称呼類似性:語頭音と長音(第4条第1項第11号|審判不服2001−17837(T2001−17837/J1))

審判番号
不服2001−17837(T2001−17837/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HERZYME」引用商標「ファザイム」
争点(論点)
称呼類似性:語頭音と長音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−17837(T2001−17837/J1)・不服)は、本件商標「HERZYME」と引用商標「ファザイム」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:語頭音と長音」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HERZYME」の欧文字を標準文字で書してなり、第5類「遺伝子発現調整のために使用される生物学的薬剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,人工受精用精液」を指定商品として、平成12年3月14日(パリ条約による優先権主張 1999年9月28日 (US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4112562号商標(以下「引用商標」という。)は、「ファザイム」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年4月27日に登録出願、第5類「鎮鼓腸剤,整腸剤,その他の酵素を含んだ消化器官用薬剤,その他の酵素を含んだ薬剤」を指定商品として、同10年2月13日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「HERZYME」の欧文字よりなるものであるから、これより、英語読み風に「ハーザイム」の称呼及びドイツ語読み風に「ヘルザイム」の称呼を生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、上記のとおり「ファザイム」の片仮名文字よりなるものであるから、これより、「ファザイム」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「ハーザイム」及び「ヘルザイム」の称呼と、引用商標より生ずる「ファザイム」の称呼を比較するに、まず、「ハーザイム」と「ファザイム」は、前者は長音を含む5音構成からなるのに対し、後者は4音構成からなるものであるところ、後半において「ザイム」の音を同じくするものであるが、語頭音において「ハ」と「ファ」の差異、語頭音の後における長音の有無にその差を有するものである。

しかして、該差異音の「ハ」と「ファ」は、前者がその子音(h)が口を大きく開いて両声帯を接近させ、その間隙から出す声門音であるのに対し、後者がその子音(f)が上前歯の下部を下唇に接して摩擦させて発せられる両唇音であるから、音質を異にするものである。そのうえ、該差異音は称呼を識別する上で重要な働きをする語頭に位置し、かつ、長音の有無という差異もあることから、両称呼をそれぞれを一連に称呼しても、互いに紛れるおそれはないものといわなければならない。

つぎに、「ヘルザイム」と「ファザイム」の称呼を比較するに、両者は音構成の差異により、明らかに区別できる。

さらに、本願商標と引用商標は、それぞれ上記のとおりの文字よりなるものであるから、外観において明らかな差があるというべきものである。また、両者は、ともに特定の語義を有しない造語というべきものであるから、観念において比較することができないものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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