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Trademark Appeal Case

SECURESERVERの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4117(T2002−4117/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SECURESERVER」の文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第9類「不正アクセスからシステムを防御するための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年6月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原審は、「本願商標は、「(危険などから)守る、安全にする」の意味を有する「SECURE」の文字と、「ネットワーク上で、ほかのコンピューターに対して各種のサービスを提供するコンピューターやソフトウエアのこと」を意味する「SERVER」の文字とを「SECURESERVER」と書してなるものであるから、これを指定商品中の「コンピューターサーバー」等に使用しても、全体として「(プログラムなどを)保護するためのサーバー」であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示したものとして看取、理解されるにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの文字よりなり、その構成中の「SECURE」及び「SERVER」の各文字部分は、それぞれ「安全な、危険のない」及び「給仕人、配膳台」といった意味合いを表すよく知られた英語であり、本願指定商品を取り扱う業界にあっては、後半の「SERVER」の文字部分は、「ネットワーク上で他のコンピューターやソフトにサービスを提供するコンピューター」を意味する語として使用されている語であることが、例えば以下の文献等の記載により認められる。

(1)広辞苑第5版((株)岩波書店刊)の「サーバー【server】」の項における3番目の語意説明「ネットワーク上で他のコンピューターやソフト・・・にサービスを提供するコンピューター」の記述

(2)imidas2002別冊付録IT用語/カタカナ・略語辞典((株)集英社刊)の「サーバー〔server〕」の項における4番目の語意説明「ネットワークシステムで・・・提供する側のコンピューター」の記述

(3)超図解パソコン用語事典2002年版((株)エクスメディア刊))の「サーバー server」の項における語意説明「ネットワーク上で・・・提供するコンピューターのこと。・・・」の記述

(4)要点チェック式 インターネット用語事典((株)I&E神藏研究所刊)の第10章「インターネットにおけるセキュリティ技術」中の「10.2 ホストのセキュリティ」における「用語6 セキュアなサーバとパッチ」の記述

また、以下に示した原査定のなお書き中に示したインターネットホームページの記載(1)ないし(3)及び当審で職権をもって調査したインターネットホームページの記載(4)よれば、「SECURE」及び「SERVER」のカタカナ表示と認められる「セキュア」及び「サーバー」の語並びにこれらを結合させた「セキュアサーバー」の語が、上記の如き意味合い又はそれらを結合させた意味合いで使用されていることが認められるものである。

(1)「SECURE NET SERVICE」「セキュアサーバ構築サービス」中の「インターネットビジネス安心パックについて」の項における「残念ながら、どんなにセキュアに構築したサーバーでも・・・」の記述

(2)「IDSモールサーバーサービス 料金一覧」中「準直営店コース」の項における「・・・暗号化セキュアサーバーによって処理」の記述

(3)ZDNet「戦え!ネットサラリーマン」の「3分で使えるネット業界語講座 第13回「セキュアなサーバで食べるクッキーは密の味?」の巻」の項における「この教室はセキュアサーバー内なのに・・・セキュアサーバーとはブラウザとの間で暗号化通信を行えるサーバのこと・・・」及び「結論」の項における「セキュアサーバーとは・・・」の記述

(4)「Red Hat Linux7.3 オフィシャルRedHatLinuxリファレンスガイド(http://www.jp.redhat.com/manual/Doc73/RH-DOCS/rhl-rg-ja/index.html)」の「第15章Apache」の項における「・・・Apatchサーバーの設定ファイルを読む場合は、非セキュアサーバーとセキュアWebサーバーの・・・セキュアWebサーバーは仮想ホストとして動作し、・・・」の記載(http://www.jp.redhat.com/manual/Doc73/RH-DOCS/rhl-rg-ja/ch-apache.html)並びに「仮想ホストの使用」の項中の「注意」における「・・・それらのホストはセキュアでないWebサーバーについて・・・」及び「Secure Web Serverでの仮想ホスト」における「Webサーバーのデフォルト設定では、セキュアでないサーバーとセキュアサーバーが動作します。どちらのサーバーも・・・セキュアなApacheサーバーは・・・以下のような行を探します。」の記述(http://www.jp.redhat.com/manual/Doc73/RH-DOCS/rhl-rg-ja/s1-apache-virtualhosts.html)

これらの事情を勘案すれば、本願商標からは、全体として「安全な、ネットワークシステム上でサーバーとして用いられるコンピューター」の意味合いを理解させるというのが相当であって、本願商標を、その指定商品中、「コンピューター及びその部品又は附属品」や「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の記録媒体」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、その商品が「不正アクセスからシステムを防御するなどの機能を持つ安全なサーバーとして用いられるためのコンピューター及びその部品又は附属品(「コンピューターをサーバーとして機能させるためのコンピュータープログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の記録媒体」を含む。)」であるといった、商品の品質(機能、効能又は用途)を表示したものとして理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識し得ないものというべきであり、前記以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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