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Trademark Appeal Case

出願人同一と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−13704(T2002−13704/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類,第18類,第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年5月22日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審において提出した平成14年10月21日付け手続補正書により、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,落下傘」,第18類「皮革,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、引用登録第1213555号,同第1225834号,同第1228091号,同第1310298号,同第1400528号,同第1455331号,同第1606001号,同第1863235号,同第2670465号,同第2689943号,同第2709264号,同第3150316号,同第3173568号,同第3173569号,同第4014100号,同第4060791号,同第4308182号,同第4479615号,同第4592004号(商願2000−90043号)及び同第4574524号商標(商願2000−136723号)(以下、併せて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において、商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用登録第1213555号,同第1225834号,同第1228091号,同第1310298号,同第1400528号,同第1455331号,同第1606001号,同第2670465号,同第2689943号,同第2709264号,同第3150316号,同第3173568号,同第3173569号,同第4014100号,同第4308182号及び同第4592004号商標(商願2000−90043号)に係る商標権者と同一人となった。

また、本願商標の指定商品につき、当審において、平成14年10月21日付手続補正書により、上記1に示す補正があった結果、引用登録第1863235号,同第4060791号,同第4479615号及び同登録第4574524号商標(商願2000−136723号)に係る指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。

してみれば、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と抵触しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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