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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−21146(T2000−21146/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナチュラル・ナース」の文字を横書きしてなり、第31類「飼料」を指定商品として、平成11年6月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2162439号商標(以下「引用商標」という。)は、「ナース7」の文字を横書きしてなり、昭和62年2月23日登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として平成1年8月31日に設定登録、同11年6月29日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ナチュラル」の文字と「ナース」の文字とを中黒(「・」)を介して「ナチュラル・ナース」と表してなるところ、構成各文字は同書同大に表されていて、しかも、全体をもって「ナチュラルナース」と称呼しても、長音を含めても全体で7音であって冗長とは言えないばかりでなく、構成する「ナチュラル」と「ナース」の音が、共に第1音を同じくし、韻を踏むような音構造となっていることから、一連に称呼しても語呂良く自然に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「ナチュラル」の文字部分が「自然なさま、天然、自然的」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ナチュラルナース」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「ナース」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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