結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30847(T2002−30847/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1850855号商標(以下「本件商標」という。)は、「四季の里」の文字を横書きしてなり、昭和58年9月6日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同61年3月26日に設定登録され、その後平成8年10月30日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
請求人は、本件商標の指定商品「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、継続して3年以上日本国内において請求に係る上記商品について本件商標を使用していないものであるから、本件商標は商標法第50条の規定によりその登録が取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、通常使用権者である株式会社オイシスが商品「うどんのめん、そばのめん、中華そばのめん」等について本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用している旨答弁し、証拠方法として乙第1ないし第9号証を提出している。
被請求人の提出に係る乙第1ないし第9号証によれば、本件商標に係る通常使用権者と認められる株式会社オイシスは、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る商品に含まれるというべき商品「うどんのめん、そばのめん、中華そばのめん」について、使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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