結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9080(T2000−9080/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「家具」を指定商品として平成10年11月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4190496号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割器・コショウ入れ・さとう入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の蝋燭消し,貴金属製の蝋燭たて,貴金属製の喫煙用具,貴金属製の宝石箱」について商標登録を取り消すべき旨の審決が15年2月6日に確定し、その確定審決の登録が平成15年3月12日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、非類似の商品となったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもおなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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