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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「自動車関連商品の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−8874(T2001−8874/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−8874(T2001−8874/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「NEXEN」
争点(論点)
自動車関連商品の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−8874(T2001−8874/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「NEXEN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「自動車関連商品の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEXEN」の欧文字を書してなり、第12類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年1月17日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成13年5月25日付け手続補正書により、第12類「タイヤ,チューブ,フラップ(車両のタイヤでリムとチューブの間に入れてチューブの損傷を防ぐゴムのバンド)。但し、自動車用シガーライターを除く。」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4267128号商標(以下「引用商標」という。)は、「NEXEN」の欧文字を書してなり、平成8年4月30日に登録出願され、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,消防車,消防艇,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,駐車場用硬貨作動式ゲート,計算尺,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノーム」を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否を判断するに、両商標は、いずれも「NEXEN」の欧文字を表してなるものであり、「ネクセン」と称呼される実質的に同一の商標と認められる。

次に、両商標の指定商品の類否について検討するに、本願商標は、その指定商品中に「自動車用タイヤ、自動車用チューブ」が含まれるものである。 他方、引用商標は、その指定商品中に「消防車,自動車用シガーライター」が含まれるものである。

そして、「自動車用タイヤ、自動車用チューブ」は、「消防車」との関係において、完成品とその部品との関係にあることは明らかであり、「自動車用シガーライター」との関係においては、いずれも自動車を構成する要素(部品)であるという点において用途が一致するものである。また、自動車の部品(例えば、ステアリングホイール、エアバッグシステム)と「自動車用シガーライター」とが同一の業者によって製造あるいは販売されている事実があることから、その製造業者、販売業者及び需要者を同一にする場合があるものといえる。

また、「日本標準商品分類(総務庁編集、財団法人全国統計協会連合会平成8年9月第3版発行)」(以下「日本標準商品分類」という。)によれば、その序章に記載のあるとおり、商品の用途、機能、材料、成因を基準として類似するものごとに集約し、中分類番号を基本コードとしているところ、「中分類47自動車及び二輪自動車(原動機付き自転車を含む。)」中に、「47 1 完成自動車(四輪及び六輪自動車)」に、乗用自動車をはじめ消防自動車、救急車、タンク車、じんかい車を含む特殊用途車が同一分類中に分類されている。そして、「47 8 部品及び附属品」に、ステアリングホイール及び車輪、ホーン及びブザー類等の商品とともにシガー・ライタが同一分類中に分類されている。

そうすると、用途を同一にし、製造業者、販売業者及び需要者等を同一にする場合もある「自動車用タイヤ、自動車用チューブ」と「消防車,自動車用シガーライター」は、類似する商品と判断するのが相当である。

ところで、請求人は審判請求の理由において「商品区分は国際分類を主たる体系として採用しており、その基準は主として機能主義又は用途主義あるいは材料主義を強調したものになっている。分類が異なれば原則として非類似の商品であるということが前提でなければならない。」旨主張するが、国際分類の下であっても、「政令で定める商品及び役務の区分」は商品又は役務の類似範囲を定めるものではないことは明らかであり、商品の類否に関しては、商標を比較する商品に同一又は類似の商標を使用したとき、同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認されるおそれがあると認められる関係にある場合は類似の商品と解するのが相当であるから、請求人の上記主張は採用できない。

したがって、本願商標と引用商標は、実質的に同一の商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似する商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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