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Trademark Appeal Case

品質誇称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14294(T2001−14294/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成12年6月14日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年6月20日付け手続補正書をもって、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけまつ毛接着剤,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,つや出し紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、『水準の高いもの』の如き意味合いを表すものと看取される『Hi−Standard』、『ハイスタンダード』の文字を併記してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質の誇称を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Hi−Standard」の欧文字と「ハイスタンダード」の片仮名文字を二段に書してなるところ、本願商標の構成文字全体から「水準の高いもの」との意味合いが容易に認識、理解されるものと認められる。

また、「ハイスタンダード」が、商品の品質(レベル)を表す語として用いられていることは、例えば、インターネットホームページ情報に、

(ア)ヘアケアのハイスタンダード、ウエラ「ジェントルケア」シリーズ。ツヤとうるおいのある髪にするばかりでなく、必要な水分量を保ち、雨の日も乾燥した日も髪をまとまりやすくするその効果には、各方面から絶賛の声が寄せられており、「ヘアケアの新定番」として評判。ウエラ「ジェントルケア」は、シャンプー、コンディショナー、トリートメント、それぞれ髪質似合わせて3タイプ。(http://www.magazine.co.jp/features/hotnews/2001/1108.jsp)、

(イ)紙容器の商品広告に「ハイグレード、ハイスタンダード、スタンダード、エコノミー、バラエティー、紙トレー」とのレベル分けをした記載があること。(http://www.pacpac-net.com/kantan/kami-top.html)、

(ウ)光学品のネットショッピングホームページにおいて、「オリンパスハイスタンダード、生態調査などの学術分野や監視などの専門業務にも耐えれる高性能モデル」(http://www.tanaka-megane.co.jp/order/optics/astoro_op.html)との記載があること。

また、各種新聞情報に、

(ア)<ショップ拝見>アヒル オリジナル主力の一号店「カジュアルの中に、女の子らしさをプラスするハイスタンダードなタウンカジュアル」をコンセプトにしている。(2000.11.17付、繊研新聞14頁)、

(イ)【ジャパンクリエーション2000】創造性と開発姿勢を積極アピール、前略・・ゼンマイ・備長炭・松などを原料としたテキスタイルが登場する一方、あくまで上質にこだわったハイスタンダード素材もお目見えする。・・後略(1999.11.30付、繊研新聞7頁)、

(ウ)島田屋本店、品質追及の秋冬麺類「麦黄金うどん」など9月から発売、「新・麦黄金うどん」=素材の風味や色合いを活かした、北海道小麦粉100%の一食ハイスタンダードゆでうどん。・・後略(1995.8.21付、日本食糧新聞)、

(エ)大阪ガス、94年型ガスファンヒーター7機種を発売、大阪ガスは94年型ガスファンヒーターを8月1日発売する。スタンダードタイプ、デラックスタイプ、ワイドスペースタイプ各二機種とハイスタンダードタイプ一機種の計七機種。・・後略(1994.7.26付、日刊工業新聞25頁)(オ)東洋ゴム、新ラジアルタイヤを発売、静粛性とウェット性を両立 東洋ゴム工業は、1日から、静粛性とウェット性能を両立させ、安全性と経済性にも優れた、ハイスタンダードラジアルタイヤ「TOYO NP01」を発売する。(1994.6.22付、化学工業日報3頁)との記載があることからも裏付けられるところである。

そうとすれば、本願商標を、補正後の指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、それが「水準の高いもの」であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして把握するに止まり、自他商品の識別標識として認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当であり、原査定を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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