結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19946号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「キシリデンター」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年7月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4210767号商標(以下「引用商標」という。)は、「キシリデンタル」の片仮名文字(標準文字)を横書きしてなり、平成9年7月9日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として同10年11月13日に設定登録されたものであるが、その後、商標登録の無効審判があった結果、その登録を無効とする旨の審決がされ、その確定の登録が、同14年9月18日付けでなされているものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、本商標権の登録の抹消が、平成14年9月18日になされているものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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