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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18381号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ORAQIX」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、第5類「ゲル状の歯科用局所麻酔剤,その他の薬剤,歯科用材料」を指定商品として、平成10年3 月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年2月14日付け提出の手続補正書によって、第5類「ゲル状の歯科用局所麻酔剤,その他の薬剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3262818号商標(以下、「引用商標」という。)は、「オラ フィックス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年4月28日に登録出願、第5類「薬剤、歯科用材料」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、引用第2237828号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成12年6月28日に存続期間の満了により消滅し、抹消の登録が、同13年3月21日になされているものである。

同じく、引用第2427568号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成14年6月30日に存続期間の満了により消滅し、抹消の登録が、同15年3月5日になされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ORAQIX」の欧文字よりなるものであるから、これより生ずる自然称呼は、「オラキックス」というのが相当であり、構成全体として特定の観念を想起させない造語よりなるものと認められる。

他方、引用商標は、「オラ フィックス」の片仮名文字よりなるものであるから、該文字に相応して「オラフィックス」の称呼を生ずるものであって、構成全体として特定の観念を想起させない造語よりなるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「オラキックス」の称呼と引用商標より生ずる「オラフィックス」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに6音構成よりなるものであるが、第3音目に「キ」の音と「フィ」の音の差異を有し、該差異音が促音を伴い強音として聴取される音であることから、その差異が、称呼全体に与える影響は大きく、両商標をそれぞれ一連に称呼した場合においても、充分に聴別し得るものと認められる。

また、両商標は、前記の構成よりみて、外観においては、判然と識別し得る差異を有するものであり、観念においては比較することができないものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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